- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県新温泉町
- 広報紙名 : 広報しんおんせん 令和7年5月号 vol.236
■7月1日から世代間の負担の均衡を図るため、高齢期移行助成制度を変更します
変更年月日:7月1日(7月診療分から)
▼変更内容
▽所得制限の導入
区分I・IIに該当しない場合、次のいずれかに該当する方が一般区分の助成対象者となります。
(1)住民税非課税世帯
(2)同一世帯の65歳以上全員の基礎控除後の総所得金額等※を合計した額が210万円以下の世帯
▽一部負担金限度額の変更
一般の区分の外来・入院の一部負担金限度額が変更になります。
(外来)12,000円→28,000円
(入院)44,400円→79,200円
※基礎控除後の総所得金額等
前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から住民税の基礎控除を控除した額
■7月以降の高齢期移行受給者証の発行について
▼6月まで受給者の方
令和6年中の所得により所得判定を行い、7月1日以降も助成対象となる方には、6月下旬に新しい受給者証を交付します。助成対象外になる方にはその旨を通知します。
▼7月以降に65歳に到達される方
65歳の誕生日の属する月の前月下旬に「福祉医療費受給者証交付申請書」を送付しますので、健康課または温泉総合支所にご提出ください。
申請書に基づき所得判定を行い、対象となる方には受給者証を郵送で交付します。助成対象外になる方には、その旨を通知します。
▽注意事項
※所得判定を行うため、受給者証の即日交付はできません。
※世帯の中に未申告の方がおられると、所得判定ができず、受給者証の発行ができない場合があります。
問合せ:健康課国保医療係
【電話】82-5620