くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、戸籍上公証されることになりました。

■戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)記載する予定のフリガナの通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として筆頭者宛てに郵送されます。(新温泉町に本籍がある方については7月下旬頃郵送予定)

(2)氏名のフリガナの届出
通知書に記載された氏名のフリガナを必ずご確認ください。

▽フリガナが正しい場合
氏や名のフリガナの届出は不要です。
通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

▽フリガナが誤っている場合
令和8年5月26日までに、氏や名のフリガナの届出を行ってください。
※正しい振り仮名は小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しいフリガナで届出をお願いします。

届出人:
・氏のフリガナの届出…原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人になります。
・名のフリガナの届出…各人が届出することになります。
届出方法:マイナポータルを利用した届出のほか、市区町村の窓口での届出、郵送による届出ができます。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記録(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権により通知書に記載された氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届ができます。なお、すでに届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

■詐欺にご注意ください!
フリガナの届出にあたり、市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。

問合せ:町民安全課戸籍年金係
【電話】82-5621