- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県天理市
- 広報紙名 : 広報「町から町へ」 2025年9月号
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付金)の額に不足が生じた人には令和7年度に追加で給付を行います。市から対象の人には令和7年7月下旬より順次、「定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ」封筒をお送りしてます。必ず開封して内容を確認ください。
☆令和6年1月2日以降に市に転入された人に「お知らせ」が届かない場合があります
不足額給付(1)・(2)に該当される場合は、申請手続が必要となりますので、コールセンターまで連絡ください。
対象:原則、令和7年1月1日時点で天理市に住民登録があり、下記の(1)・(2)どちらかに該当する人
(1)令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのち、本来給付されるべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じた人
(2)以下のすべての条件を満たす人
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上「扶養親族」対象外の人・扶養親族などとして、定額減税の対象外であること(例:青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得額48万超の人)
☆令和5年及び令和6年住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金の世帯主・世帯員は対象外
問合わせ:天理市定額減税補足給付金(不足額給付)事務局コールセンター
【電話】63-9252(受付時間9時~17時)☆土・日曜日及び祝日を除く