くらし お知らせ(1)

■高齢者等のフレイル・低栄養予防ミニ講座「食べて 動いて 楽しんで 元気にフレイル予防!」
「フレイル」という言葉を聞いたことがありますか?心身の活力(筋力や認知機能など)や社会とのつながりが弱くなった状態のことですが、「自分次第で後戻りできる段階」のことをいいます。
希望される団体や地域に出向き、予防のための講座を行います。
この機会にフレイルチェックをし、みんなで楽しく予防しましょう。
プログラム:
1.簡単フレイルチェック
2.フレイル予防のポイント(試食あり)
3.みんなで楽しく体を動かしてみよう
日時:地域や団体の活動開催日時
※但し、土日祝日を除く開庁日の8時30分~17時15分で、お問合せをいただいた団体と健康子ども課で事前に打合せを行い、決定します。
場所:地域や団体の活動開催場所
対象:高齢者の集まる団体や地域等
申込方法:地域や団体の代表者から健康子ども課へ
申込期間:令和7年9月~令和8年2月までの実施ご希望の団体は、まずはお問合せください。

問合せ:健康子ども課
【電話】0745-43-3580

■農作業中の熱中症に気をつけましょう
○農業者のみなさまへ
近年、農作業中に熱中症になる人が増加傾向にあり、中には重症化する事例が発生しています。熱中症から身を守るため、次のことに留意して農作業を行ってください。
1.日中の気温の高い時間帯を外して作業を行いましょう
2.作業前・作業中の水分補給、こまめな休憩をとりましょう
3.ファン付き作業着など、熱中症予防グッズを活用しましょう
4.単独作業を避けましょう
5.高温多湿の環境を避けましょう
暑い環境下における体調不良はすべて熱中症の可能性があります。身体に少しでも違和感を感じたらすぐに作業を中断し、日陰へ移動し水分補給するなど応急処置を行ってください。応急処置を行っても症状が良くならない場合は、すぐに病院で手当を受けるようにしてください。
熱中症対策については三宅町ホームページにも掲載しておりますのでご確認ください。
【URL】https://www.town.miyake.lg.jp/soshiki/4/5884.html

問合せ:産業共創課
【電話】0745-44-3071

■農業委員会からのお知らせ
○農地利用状況調査について
三宅町農業委員会では、年間を通じて農地パトロールを行っていますが、8月には農地法の規定に基づき、町内全域の農地について農地利用状況調査を実施します。遊休農地の把握と発生防止・解消、違反転用の発生防止などについて取り組むための調査です。調査の際には農地に立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。

○農地の適正な管理について
農地は一度耕作をやめてしまうと、数年で原形がわからないほどに荒れてしまいます。もう一度耕作できる状態に戻すには大変な労力がかかるうえ、近隣農地や住民の生活環境に影響を及ぼしますので、草刈りや耕起等、農地の適正な管理をお願いします。

○田を畑地に転換するときは…
水田を埋め立てて畑にする場合は、事前に農業委員会への届出が必要です。埋め立てる前に農業委員会まで必要書類の提出をお願いします。

問合せ:産業共創課
【電話】0745-44-3071

■医療費が高額になりそうなときは相談を
○国民健康保険制度
国民健康保険制度では、入院などにより医療機関での医療費の支払いが高額になりそうな時は、あらかじめ保険医療課で申請を行い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関の窓口に提示していただくと、医療機関での窓口払いが自己負担限度額までとなります。
また、所得の区分により入院したときの食事代等が減額になる場合があります。
自己負担限度額等についてや「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができるかどうかは、世帯の状況や所得により判定しますので、必要な方は保険医療課までお問い合わせください。
また、マイナ保険証をご利用いただくことで、限度額認定書の提出は不要となりますので、申請は不要となります。
ぜひ、マイナ保険証を利用ください。

○後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度では、マイナ保険証の有無に関わらず、申請なしで、令和8年7月末まで使える「資格確認書」をお届けしております。「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、廃止されました。

問合せ:保険医療課
【電話】0745-44-3074

■戸籍に氏名のフリガナが記載されます!
これまで戸籍には、氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正等により、新たに氏名のフリガナが記載されることとなりました。
施行日:令和7年5月26日

○記載する予定のフリガナの通知が届きます
本籍地が三宅町の方へは7月中旬から下旬頃に通知書を原則筆頭者宛に送付しましたので、必ず通知されたフリガナに誤りがないか確認してください。
・誤りがない場合…通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。
・誤りがある場合…通知書に記載されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
届出方法:最寄りもしくは本籍地の市区町村窓口のほか、本籍地の市区町村へ郵送、またはマイナポータルを利用したオンラインからの届出ができます。
※令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に実施予定)

戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページ(「戸籍にフリガナが記載されます」)をご覧いただくか、法務省設置のコールセンターへお問い合わせください。
振り仮名コールセンター
【電話】0570-05-0310
開設時間:8時30分~17時15分(土日祝・年末年始を除く)

問合せ:住民福祉課
【電話】0745-44-3073