くらし 税務課からのお知らせ

■市役所の会場で所得税、市県民税の申告をされる方へ
市役所での申告相談は予約が必要です!
※税務課職員が申告書作成のお手伝いを行います。

予約受付期間:2月1日(土)~13日(木)
※オンライン予約を先行して開始します。
※電話予約は2月5日(水)開始です。(土日祝除く)

日程:2月17日(月)~3月14日(金)(土日祝除く)
※3月13日(木)、14日(金)は午前中のみ
時間:9時30分~12時・13時~16時
場所:市役所3階
申込み:オンライン(二次元コードは市ホームページ・広報ありだ2月号に掲載予定)または電話
※予約は先着順です。(定員1日22人3/13・3/14は定員1日10人)
※状況によってはお待ちいただく場合があります。
※「青色申告」「土地・建物・株式の譲渡・先物取引などの分離所得」「住宅関連の控除申告」「相続税」「贈与税」「山林所得」等の申告「令和6年中に退職所得があった方」「仮想通貨に係る所得」「令和5年分以前の申告」「有田市民ではない方」等については対応できません。湯浅税務署にお問い合わせください。誤って予約された場合、会場にお越しいただいても受付できませんのでご注意ください。

■営業所得・不動産所得・農業所得を申告される方へ
収支内訳書はご自身で作成して持参してください。(作成されていないと申告の受付ができません。)

■医療費控除の申告をされる方へ
「医療費控除明細書」「セルフメディケーション税制明細書」は申告会場での代行作成はしませんので、必ず事前に作成して持参してください。
前年中収入がなかった方も、国民健康保険に加入されている場合や、福祉、公営住宅、教育関係の制度で申告が必要な場合があります。令和6年度に「市民税・県民税申告書」を提出された方には、用紙を送付する予定ですので、必要事項をご記入のうえご返送ください。送付対象でない方で市民税・県民税申告書の用紙をご希望の際は、担当までお問い合わせください。

申込み・問合せ:税務課
【電話】22-3574

■営業・農業・不動産収入のある方へ
対象:令和6年1月1日~12月31日に賃金を支払った事業者
(1)決算書や収支内訳書の「雇人費」、「給料賃金」経費計上確定申告や市民税申告において、「雇人費」や「給料賃金」に計上するには、誰にいくら支払ったかを提示できるもののみが経費として認められています。
※受給者を明記できない賃金は、経費として算入できません。
また有田市在住(令和7年1月1日現在)の方にお支払いされたときは、金額の多少に関わらず、(2)の給与支払報告書をご提出ください。
※公平・公正な課税のために、年間支払額が30万円以下の退職者分であっても給与支払報告書の提出をお願いしています。

(2)給与支払報告書の総括表および個人別明細書の提出
(1)のとおり、「雇人費」や「給料賃金」に経費計上されたときは、給与支払報告書の総括表および個人別明細書を1月31日(金)までに税務課にご提出ください。用紙がお手元にない場合は、税務課もしくは税務署にお求めください。
・総括表:事業主の氏名・住所、受給者総人員および報告人員(有田市在住受給者総人数)等を記入
・個人別明細書(1枚):有田市在住受給者の氏名・住所、支払金額(令和6年1月1日~12月31日に支払った総額)等を記入

問合せ:市民税係
【電話】22-3576

■家屋の取壊しをした方へ
固定資産税は毎年1月1日時点の状況で課税します。令和6年中に家屋の取り壊しを行った方は1月31日(金)までにご連絡ください。
※法務局で滅失登記が済んでいる場合は不要です。

問合せ:資産税係
【電話】22-3582

■固定資産税の前納報奨金制度の廃止
令和8年度から、固定資産税の前納報奨金制度を廃止することとなりました。これまで、この制度を利用され、早期納付にご協力いただきました皆様には心からお礼申し上げます。また、制度廃止へのご理解と、今後とも納期限内納付にご協力をお願いいたします。
【前納報奨金とは?】
第1期の納期限までに全期分を一括して納付する場合、年税額から前納報奨金分を差し引いて納めることができる制度です。戦後の混乱した社会情勢の中で、納税意識の向上などを目的に創設されました。
【廃止の理由は?】
制度の創設時と比べ社会情勢が大きく変化し、現在では窓口での納付のほか、口座振替、コンビニ納付や、キャッシュレス決済などの普及等により利便性が向上し、自主納付に対する意識が広く浸透したことや、県内の他市町村ではすでに廃止されているなどにより、本市においても廃止することとしました。
【制度廃止後の納付方法は?】
前納報奨金は交付されませんが、引き続き全期分を一括して納付していただけます。
※口座振替について、全期前納から期別振替への変更手続きは改めてご案内いたしますので、希望される方はその際にお手続きください。

問合せ:税務課
【電話】22-3584