- 発行日 :
- 自治体名 : 和歌山県高野町
- 広報紙名 : 広報高野 令和6年12月号
◆令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなります
ただし、現在お使いの保険証は令和7年7月31日までご利用できます。
なお、12月2日からは保険証の発行はできませんが、代わりに資格確認書を発行しますので、保険証を紛失したり、住所等記載内容に変更がある場合、また、12月2日以降に75歳になる等後期高齢者医療保険に移行される方は次のとおりとなります。
▽保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方
・医療機関等に受診の際はマイナ保険証をご利用ください。
▽マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」が交付されますので、医療機関等に受診の際は資格確認書をご提示ください。
・現在保険証をお持ちの方も、マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでしたら、マイナンバーカードで医療機関等を受診できます。
・マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを持っているが保険証利用登録をされていない方は、マイナンバーカードの保険証利用登録を今一度ご検討ください。
Q.保険証のほか、医療機関等に提示する限度額適用認定証等はどうなりますか
A.限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証も令和6年12月2日で廃止されますが、現在お持ちの証は有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
紛失等による再発行は令和7年7月31日まで可能です。
・マイナ保険証をご利用の方は、限度額適用認定証等の提示は必要ありません。
・資格確認書をご利用の方は、限度額適用認定証等の内容を資格確認書に併記することができます。
・特定疾病療養受療証は廃止されませんので、引き続き使用できます。
・マイナ保険証をご利用の方は特定疾病療養受療証を提示する必要はありません。
・資格確認書をご利用の方は、特定疾病療養受療証を合わせて提示していただくか、特定疾病療養受療証の内容を資格確認書に併記することができます。
※資格確認書へ併記するには申請が必要です。一度申請すると資格確認書が更新されても原則併記されます。
※条件によって資格確認書に初めから併記されている場合があります。
・マイナ保険証に対応している医療機関等では、マイナ保険証の提示により、これまで医療機関等へ保険証と一緒にご提示いただいていた限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証の提示は不要になります。
・マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する場合は、保険証や限度額適用認定証等の提示が必要となります。
・マイナ保険証に対応している医療機関等であっても、システム上のタイムラグにより、窓口で保険証や各種証の提示が必要となる場合があります。
問合せ:
・和歌山県 後期高齢者医療広域連合
【電話】073-428-6688
・住民健康課 保健衛生係
【電話】0736-56-5600