くらし 文化財指定地の現状変更には手続きが必要です

本市では現在79カ所が史跡・名勝・天然記念物(※)として文化財に指定されています。この文化財指定地内では、文化財を保存し保護するため、現状の変更などを行う場合は事前に「現状変更許可申請」が必要です。
大切な文化財を保存するため、ご理解とご協力をお願いします。
判断が難しい場合や該当の案件があれば、事前に文化財課までご相談ください。
※史跡…古墳、城跡など、名勝…庭園など、天然記念物…動植物など

■よくある現状変更の事例
・建築物の新築、改築、増築、撤去
・工作物(看板、電柱、電線、ガス管、下水道管)の設置、改修など
・木竹の伐採・植栽
・仮設物(テント、机など)の設置、撤去
・土地の形質の変更(掘削・盛土・切土など)

手続きの詳細や該当の文化財については市ホームページをご覧ください。

問合せ:文化財課
【電話】55-5523