くらし 江津邑智消防組合からのお知らせ 軽油・ガソリン運搬容器について

消防法では、灯油・軽油・ガソリンは全て「危険物」となり、専用の容器に入れて運搬・保管することが法律で義務付けられています。

■軽油
▽使い方
「軽油用ポリ容器(消防法適合品)」または、「ガソリン缶(軽油と明記する)」に入れましょう。
▽注意点
灯油用のポリ容器は、軽油に対応していないものも多く、漏れ・膨張・発火の原因になることがあります。一見似ているように思える灯油と軽油ですが、成分・性質が異なるため、容器も異なります。
▽その他
容器には「危険物の品名・数量」を明記し、しっかり固定しましょう。

■ガソリン
ガソリンは必ず専用缶(KHK認証・UNマーク入り)を使用ください。開封済みの混合ガソリンの容器や一斗缶を、運搬容器として使用することは出来ません。

問合せ:江津邑智消防組合
石見出張所【電話】95-0119
瑞穂出張所【電話】83-0119
羽須美出張所【電話】87-0119