- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県岡山市
- 広報紙名 : 市民のひろばおかやま 2025年7月号 No.1474
◆屋根の修繕工事の勧誘にご注意!
【事例】
5日前、突然訪問してきた業者から、「近所で工事をしている。お宅の屋根瓦がずれているのが見えた。早急に修繕しないと雨漏りし、大変なことになる。」と言われた。屋根に上がり、ずれている個所の写真を撮って見せてくれた。今なら大幅に値下げすると言われたのでその場で契約書面に署名し、翌日修繕工事をしてもらった。しかし、はじめに見せてもらった写真をよく見るとわが家の瓦と異なることに気づいた。すでに工事は完了しているが、クーリングオフは可能か。
【アドバイス】
訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフ(無条件解約)が可能です。たとえ工事をしていても申し出をすることができます。事業者にはがきやメールで申し出をしましょう。もしクーリングオフ期間が経過していても、今回のように虚偽の説明をされ契約した場合は、契約取消が可能な場合もあります。そのような場合は消費生活センターにご相談ください。
・消費生活センター
【電話】086-803-1109
相談受付時間:9時~16時月~金曜(祝日、年末年始除く)
『消費者ホットライン【電話】188』からも相談可
・インターネットによるご相談はこちらから
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