- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県津山市
- 広報紙名 : 広報津山 令和7年7月号
■健康保険証は7月31日で使えなくなります
国民健康保険(国保)と後期高齢者医療制度の被保険者証(健康保険証)は、7月31日(木)で有効期限が切れて使えなくなります。8月以降は、「マイナ保険証」か保険証の代わりになる「資格確認書」で受診してください。
◆国民健康保険
○マイナ保険証を持っていない人へ
・「資格確認書」が7月下旬に届きます
・現在の保険証と同様に、医療機関や薬局で提示することで、8月以降も保険診療を受けることができます
○マイナ保険証を持っている人へ
・「資格情報のお知らせ」が7月下旬に届きます
・加入情報の確認のための「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。必ずマイナ保険証をお持ちください
・マイナ保険証の利用が難しい人(介護認定や障害認定を受けている人)には、資格確認書を交付します。申請が必要です。詳しくはお問い合わせください
◆後期高齢者医療制度
マイナ保険証の有無にかかわらず、7月下旬に全員に「資格確認書」(青色)が届きます。8月以降、医療機関を受診するときは、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
※前年の所得により判定した窓口負担割合(1割・2割・3割)が記載されています
■限度額適用認定証などの更新
◆国民健康保険
現在発行している認定証の有効期限は、7月31日(木)です。認定証の更新には申請が必要です。
対象:次の認定証の更新を希望する人
・国民健康保険限度額適用認定証(薄緑色の証)
・国民健康保険標準負担額減額認定証(黄土色の証)
・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(黄土色の証)
申請開始日:8月1日(金)
持ってくるもの:(1)資格確認書(2)世帯主の印鑑
◆後期高齢者医療制度
8月からは認定証の交付はできませんが、所得に応じた医療費の限度区分は資格確認書に記載されます。ただし、現在有効な認定証を持っていない人や、世帯内に所得の未申告者がいる場合などは限度区分の記載がありません。
限度区分欄に記載を希望する場合は、医療保険課または各支所・出張所の窓口で申請してください。
※前年の所得を申告していない人がいる世帯は、所得の簡易申告書の提出後に限度区分を記載した資格確認書を、申請により発行します。当てはまる人(未申告者)には、6月中に通知しています
マイナ保険証で受診する人は、次の申請は不要です。ただし、長期入院(90日以上)該当の人は申請が必要な場合があります。
・国民健康保険:認定証の更新
・後期高齢者医療制度:限度区分欄の記載
■4月分からの保険料率が決定しました
制度の安定的な運営のため、保険料の負担や医療費の適正化にご理解とご協力をお願いします
◆国民健康保険
保険料の計算方法:医療分・後期高齢者支援金分・介護分を、それぞれ次の式で計算し合計します。
国保加入者数×(1)の金額+(2)の金額+国保加入者全員の所得〔令和6年中の所得-基礎控除額(43万円)〕の合計×(3)の率
※均等割と平等割は、世帯主と国保加入者、国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得の合計が基準額以下の場合に、7割・5割・2割の軽減があります
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なります
◆後期高齢者医療制度
保険料の計算方法:前年中の所得から計算します。
※世帯の所得水準に応じ、均等割額の軽減があります
均等割額50,200円+所得割額(賦課の元となる所得金額)×10.49%=1人当たりの保険料(年額)+=※最高限度額80万円
■納入通知書を発送します
◆国民健康保険・後期高齢者医療制度
保険料の納入通知書を7月中旬に発送します。金額や納付方法は、納入通知書をご確認ください。
・特別徴収…年金から天引きされます。
・普通徴収…市内の各金融機関、郵便局(中国5県のみ)、コンビニエンスストアで納付書を使って納めるか、口座振替で納めてください。スマートフォン決済アプリ(PayPay、PayB、支払秘書)でも納付できます。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください
○口座振替をご利用ください
口座振替にすることで、納め忘れを防ぐことができます。納税課、医療保険課、各支所・出張所または預貯金口座のある金融機関窓口で手続きしてください。
※通帳と通帳に使用している印鑑が必要です
※口座振替日は月末(12月は25日。月末が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌営業日)
問合せ:
医療保険課(市役所1階9番・8番窓口)【電話】32-2071・2073
各支所・出張所