- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県吉備中央町
- 広報紙名 : 広報きびちゅうおう 2025年10月号 Vol.252
固定資産税は、毎年1月1日の状況により課税されます。
令和7年1月2日から令和8年1月1日までに、固定資産(家屋・土地)の状況に変更がある方は、令和7年12月26日(金)までに必要な届出等をお願いします。
■未登記家屋の所有者変更について
売買・相続などで、未登記家屋(登記されていない家屋)の所有者が変わった場合は、「固定資産未登記物件(家屋)所有者変更届」を税務課へ提出してください。この変更届が提出されないと、所有者が変更されず、納税証明書等の発行に支障を来す可能性があるほか、相続関係が複雑になるにつれて、将来的に真の所有者への変更が困難になるなどの恐れがあります。
なお、変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の税額更正は原則行いませんので、早めのご提出をお願いします。登記家屋の所有者変更手続きは、法務局にて所有権移転登記を行ってください。
■家屋の滅失(取り壊し等)について
家屋の全部または一部を滅失(取り壊し等)した場合は、「固定資産家屋滅失届」を税務課へ提出してください。現地調査を実施し、滅失が確認できた場合は、翌年度から課税対象外となります。
登記家屋の滅失手続きは、法務局にて滅失登記を行ってください。
■土地の地目(利用状況)変更について
土地の固定資産税は、原則として、登記簿に記載されている地目を課税地目とします。土地登記簿上の地目と現況の地目とが一致していない場合には、登記簿上の地目にかかわらず、利用状況により課税地目を決定します(課税地目は、納税通知書に同封されている課税明細書で確認ができます)。現在の課税地目と異なる利用状況に変更した場合は、「固定資産現況地目変更申請書」を税務課へ提出してください。
現地調査を実施し、その土地全体の状況や利用目的を観察して判断します。原則として、一筆ごと地目の認定を行います。
土地登記の地目変更等の手続きは、法務局にて地目変更登記や分筆登記を行ってください。
お問い合わせ先:税務課課税班
【電話】0866-54-1315