くらし 屋外広告物(看板等)を設置するときは、事前に申請が必要です

屋外に広告物(看板等)を設置・表示するときは、事前に申請(許可・届出)が必要です。
屋外広告物とは、(1)常時又は一定の期間継続して、(2)屋外で、(3)公に表示されるもので、(4)看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板、建物や工作物等に掲出又は表示されたものです。
この4つの要件を満たしていれば、営利目的か否かを問わず屋外広告物となります。また文字以外にもロゴマークや写真・イラストなども対象です。
屋外広告物を設置・表示する際の基準は、尾道市屋外広告物条例に規定しています。高さや表示面積・色彩・設置方法などに規制がありますので、事前に申請してください。(届出は自己の事業所等における屋外広告物の表示面積の合計が1平方メートル超~10平方メートル以下です。)
申請時に屋外広告物の表示面積・照明の有無に応じて許可申請手数料がかかります。(届出は許可申請手数料がかかりません。)

申込み・問合せ:まちづくり推進課
【電話】0848-38-9223