くらし 医療費通知を医療費控除に活用する予定の人へ

(国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人)

市・県民税(住民税)の申告や確定申告で医療費控除を受ける人は「医療費控除の明細書」を添付する必要がありますが、「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付することで、「医療費控除の明細書」の記入を一部省略することができます。

■医療費通知の送付時期
「医療費通知(医療費のお知らせ)」は、「国民健康保険」および「後期高齢者医療制度」に加入している人へ、次の時期に届きます。

▽国民健康保険
1~10月診療分 2月上旬
11・12月診療分 3月上旬

▽後期高齢者医療制度
1~10月診療分 1月末頃
11・12月診療分 3月中旬

■11・12月診療分の控除を受けるには
「11月・12月診療分」の通知は、申告の時期に間に合わない場合があります。
また、医療機関からの請求が遅れている場合や、再審査となっている場合などは、診療情報が通知に記載されない場合があります。
その場合、該当の医療費控除を受けるためには、医療機関の領収書などに基づき作成した「医療費控除の明細書」を添付して申告する必要があります。
※「医療費控除の明細書」の様式は、税務課市民税係・各支所地域振興室にあります。
また、国税庁ホームページからもダウンロードできます。
※医療費の領収書は、確定申告などの期限から5年間保存する必要があります。

問い合わせ:
・国民健康保険加入者
保健医療課国保年金係【電話】0824-73-1158
・後期高齢者医療制度加入者
[1月まで]保健医療課医療予防係【電話】0824-73-1155
[2月から]広島県後期高齢者医療費のお知らせコールセンター【電話】050-3385-1009

問合せ:
保健医療課医療予防係【電話】0824-73-1155
保健医療課国保年金係【電話】0824-73-1158