- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県安芸高田市
- 広報紙名 : 広報あきたかた 令和7年7月号
■ネーミングライツ募集
市では、公共施設などに企業名や商品名などの愛称を付けるネーミングライツ制度の導入を進めています。
募集施設:
・クリスタルアージョ文化ホール・小ホール
・安芸高田市吉田運動公園
募集期間:7月1日(火)~31日(木)※必着
命名権料希望額(税込み):
・100万円以上/年
契約期間:5年間
応募資格:ネーミングライツパートナーとしてふさわしい資力、および信用を備えた法人(安芸高田市ネーミングライツ事業実施要綱第4条に該当する法人)。
応募受付窓口:生涯学習課 文化・スポーツ係
応募方法:
・メール…【E-mail】[email protected]
・郵送…〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田761 安芸高田市教育委員会生涯学習課
問合せ:生涯学習課 文化・スポーツ係
【電話・お太助フォン】42-0054【FAX】42-4396
■NHK放送受信料の免除
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する方がいる世帯で、下記に該当する場合は、放送受信料の全額、または半額が免除されます。
◇全額免除
世帯構成員全員が市民税非課税の場合
◇半額免除
下記のいずれかに該当する方が世帯主で受信契約者の場合
・身体障害者手帳(視覚障害、または聴覚障害)を所持している方
・身体障害者手帳が1級、または2級の方
・療育手帳が(A)、またはAの方
・精神障害者保健福祉手帳が1級の方
申請方法:市で証明を受けた免除申請書をNHKに提出
※免除事由が変更(課税状況、転居、障害程度の変更、契約者の変更等)したときは申請してください。
問合せ:社会福祉課 障害者福祉係
【電話・お太助フォン】42-5615【FAX】42-2130
■盲導犬給付事業
視覚に障害がある方の社会参加を促進するため、広島県では盲導犬給付事業を実施しています。
対象者:※下記の全てに該当する方
・県内(広島市を除く)に1年以上居住し、今後も相当期間県内に居住することが見込まれる方
・18歳以上
・身体障害者手帳(視覚障害)の1級、または2級を所持している方
・就労(就労見込み含む)などで、社会活動の参加に効果が認められる方
・盲導犬を適切に利用し、飼育できると認められる方
・自己所有の家屋以外に居住する場合は、盲導犬の飼育をその家屋の所有者(または管理人)から承諾が得られる方
申請期限:7月25日(金)
問合せ:社会福祉課 障害者福祉係
【電話・お太助フォン】42-5615【FAX】42-2130
■ひとり親家庭等医療費助成制度
対象の方が受けた医療費のうち、健康保険の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。
対象者:18歳到達年度末までの子どもがいるひとり親家庭等の方(生計同一者全員が所得税非課税者、事実婚ではないなどの受給条件があります)
◇医療機関等窓口での一部負担金
・通院…500円/日(医療機関ごとに月4日まで)
※月5日以降は自己負担がありません。
・入院…500円/日(医療機関ごとに月14日まで)
※月15日以降は自己負担がありません。
◇受給者証の更新
8月以降の資格認定には更新手続きが必要です。該当する方は、保険医療課医療保険年金係か各支所窓口係で手続きをしてください。
※該当すると思われる方には、6月下旬に申請手続きの案内を送付しています。
受給者証有効期限:7月31日
申請時必要書類:
・健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれか(本人、子どもの名前が入ったもの)
・児童扶養手当の証書または遺族年金証書(受給者のみ)
問合せ:保険医療課 医療保険年金係
【電話・お太助フォン】42-5619【FAX】42-2130
■精神障害者医療費助成制度
対象の方が受けた医療費のうち、健康保険の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。
対象者:※下記の全てを所持している方
・精神障害者保健福祉手帳(1級)
・自立支援医療受給者証「精神通院」
本人・配偶者・扶養義務者に一定以上の所得がある方は対象外です。
◇医療機関等窓口での一部負担金
・通院…200円/日(医療機関ごとに月4日まで)
受給者証有効期限:7月31日
更新手続き:該当の方へ7月下旬に受給者証を送付します(8月以降の資格認定は自動更新)
問合せ:保険医療課 医療保険年金係
【電話・お太助フォン】42-5619【FAX】42-2130
■中山間地域等直接支払制度(第6期対策)
農業生産活動を行う際に、面積に応じて一定額を交付します。
対象地域:
・基準を満たす農用地(傾斜があるなど)
対象者:団体(集落や個人が所属するグループなど)ごとに協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者など
・集落協定⋯対象の農用地で複数の農業者などが農業生産活動を行う場合の協定
・個別協定⋯認定農業者などと農用地の所有者が利用権設定や農作業受委託をする場合の協定
申込期限:7月31日(木)
助成金額:対象の農用地面積に応じて交付します。
※交付金は協定で定めた活動で使用できます(法面保護・改修、鳥獣被害防止、泥上げ、草刈りなど)。
問合せ:地域営農課 農地利用係
【電話・お太助フォン】47-4021【FAX】42-1003
■重度心身障害者医療費助成制度
対象の方が受けた医療費のうち、健康保険の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。
対象者:※下記のいずれかの手帳を所持している方
・身体障害者手帳(1~3級)
・療育手帳((A)・A・(B)いずれか)
本人・配偶者・扶養義務者に一定以上の所得がある方は対象外です。
◇医療機関等窓口での一部負担金
・通院…200円/日(医療機関ごとに月4日まで)
・入院…200円/日(医療機関ごとに月14日まで)
受給者証有効期限:7月31日
更新手続き:該当の方へ7月下旬に受給者証を送付します(8月以降の資格認定は自動更新)。
問合せ:保険医療課 医療保険年金係
【電話・お太助フォン】42-5619【FAX】42-2130