- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県安芸高田市
- 広報紙名 : 広報あきたかた 令和7年9月号
山根議員から提訴された損害賠償請求訴訟の判決が確定しましたので、経緯および結果などをお知らせします。山根議員には、4年という長期にわたる裁判、そして公私にわたるさまざまなご労苦に対し、心痛を察するに余りあります。市として裁判の判決を大変重く真摯(しんし)に受け止めます。
■事件の概要
一審原告:山根温子
一審被告:安芸高田市、石丸伸二(個人)
◇経緯
2021年
6月9日 山根温子氏が、石丸伸二氏(個人)に名誉を毀損(きそん)されたとして損害賠償を求める訴えを提起(損害賠償500万円)。
9月3日 告知人(被告)石丸伸二氏(個人)が、市長であるため、市が責任を負う可能性があるとして、市に訴訟告知。
9月16日 石丸伸二氏(個人)の言動は、市長としての行為であるとして安芸高田市に対して損害賠償を求める訴えを提起(損害賠償330万円)。
9月29日 石丸伸二氏(個人)に対する損害賠償請求事件と安芸高田市に対する損害賠償請求事件が併合される。
※石丸伸二氏(個人)および安芸高田市に対する訴訟は、被告は異なるが事実関係や証拠が同一の訴訟であるため併合され審理されました。
2023年 2月26日 第一審判決言い渡し。
※議会内発言は原告の社会的評価を低下させるものであり、各投稿は名誉を毀損するものといえる。また、石丸伸二氏(個人)による本件議会内発言および各投稿については、国家賠償法上の違法性が認められるため、安芸高田市は国家賠償法上の責任を負う。
2024年
1月4日 一審被告市補助参加人として石丸伸二氏(個人)が広島高等裁判所に控訴を提起。
1月9日 山根温子氏が控訴を提起(石丸伸二氏(個人)と市に対し損害賠償330万円)。
1月9日 市が控訴を提起。
4月17日 被控訴人兼一審第2事件被告補助参加人の石丸伸二氏(個人)が控訴を取り下げ。
※市が控訴を提起したことにより、控訴が重複しているため。
7月3日 控訴審判決言い渡し。
※原判決は相当である。
7月4日 上告受理申立補助参加人として石丸伸二氏(個人)が最高裁判所に上告受理申し立て。
2025年 4月23日 最高裁判所が上告審として受理しないことを決定。
◇判決の内容
第一審:
・被告安芸高田市は、原告に対し、33万円及びこれに対する令和3年9月28日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
・原告の被告安芸高田市に対するその余の請求及び被告石丸に対する請求をいずれも棄却する。
・訴訟費用は、原告と被告安芸高田市との間に生じたものは、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告安芸高田市の負担とし、原告と被告石丸との間に生じたものは原告の負担とする。
控訴審:
・一審原告及び一審被告市の本件各控訴をいずれも棄却する。
・一審原告の控訴費用は一審原告の、一審被告市の控訴費用は一審被告市の、当審における補助参加によって生じた費用は被控訴人石丸の、それぞれ負担とする。
上告審:
・本件を上告審として受理しない。
・申立費用は申立補助参加人の負担とする。
◇判決内容の履行
2025年
5月13日 判決金330,000円、遅延損害金(年3%)35,877円支払い
6月18日 山根温子氏が、市に対し判決で命じられた「訴訟費用負担分(訴訟費用の10分の1)」の請求を放棄。
◇求償の取り扱い
2025年 7月30日 判決金、遅延損害金および裁判費用の全額が保険適用となり、保険会社から市への保険金の振り込みを確認。
山根温子氏のこれまでの大変な思いから求償権を行使すべきと考えていましたが、市の損害が保険で補填(ほてん)されたことから、求償すべき債務が消滅したので、求償権は無くなりました。これを区切りとして、市政を前に進めていきます。
問合せ:総務課 行政係
【電話・お太助フォン】42-5611