- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県周南市
- 広報紙名 : 広報しゅうなん 令和7年7月号
■令和7年度の後期高齢者医療保険料
▽本年度の保険料率と賦課限度額(保険料の負担上限額)
※1 令和6年1月~12月の所得です。
※2 合計所得金額により、43万円・29万円・15万円・0円のいずれかになります。
▽昨年中の世帯主と世帯の被保険者の所得合計により、均等割額が軽減されます
※被保険者と同一世帯の世帯主・被保険者で、次のいずれかを満たす人
・給与専従者収入額を減算後の給与収入額が、55万円を超える
・令和7年1月1日に、65歳未満かつ公的年金などの収入額が60万円を超える
・令和7年1月1日に、65歳以上かつ公的年金などの収入額が125万円を超える
■後期高齢者被保険者証と資格確認書の更新
現在の被保険者証(緑色)または資格確認書(オレンジ色)は、7月31日(木)が有効期限です。8月1日(金)から使用することができる資格確認書(薄紫色)は、7月中に簡易書留で郵送します。
※古い被保険者証(緑色)または資格確認書(オレンジ色)は、8月1日以降使用できませんので、各自で処分してください。
■限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証は、限度区分として資格確認書に併記する形となりました
マイナ保険証または限度区分の記載された資格確認書を医療機関へ提示すると、保険適用の医療費自己負担額の支払いを、限度額までにできます。住民税非課税世帯(区分I、区分II)に該当する場合は、入院時の食事代も減額します。
■認定証または限度区分記載済みの資格確認書の更新
7月31日(木)が有効期限の認定証または限度区分の記載された資格確認書を持っている人には、7月中に限度区分の記載された新しい資格確認書を郵送します。
※医療機関に提示することで、これまでの被保険者証+認定証と同様に使用できます。
※原則、更新手続きは不要ですが、過去1年間の入院日数が90日を越える住民税非課税世帯(区分II)の人が、新たに長期入院該当の適用を受ける場合は、手続きが必要です。
■限度区分の新規記載
新たに資格確認書に限度区分を記載するには、申請が必要です。
持ち物:
・申請者の本人確認書類
・被保険者の本人確認書類
・マイナンバーが確認できるもの
申請場所:保険年金課・総合支所・支所
問合せ:
県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7111
〔後期高齢者医療保険料・資格確認書〕保険年金課【電話】0834-22-8312
〔減額認定と限度額認定〕保険年金課【電話】0834-22-8311