くらし 国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせの更新と限度額適用認定証

■資格確認書・資格情報のお知らせの更新
現在の被保険者証(緑色)・資格確認書(オレンジ色)・資格情報のお知らせ(70歳以上の人)の有効期限は7月31日(木)です。有効期限を迎える書面について、次の方法で7月中に郵送します。
・資格確認書(紫色)…簡易書留郵便
・資格情報のお知らせ(A4用紙)…普通郵便
※窓口更新希望の届け出をしている人は、更新案内通知を送付します。
※70~74歳の人の窓口負担割合は、令和6年中の収入などで再判定します。詳しくは、資格確認書または資格情報のお知らせに同封のチラシを確認してください。
※令和6年12月2日に被保険者証の新規交付は終了しましたが、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、有効期限まで利用できます。

▽資格確認書(カード型)
医療機関などの窓口へ提示することで受診などができます。更新後の有効期限は、令和8年7月31日です。
対象:
・マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を持っていない人
・マイナンバーカードの保険証利用登録を解除した人

▽資格情報のお知らせ(A4型)
マイナ保険証を持っている人が、自身の健康保険の加入情報を簡易に確認できるよう、新規資格取得時や記載内容に変更があった際に交付します。原則、医療機関などの受診はマイナ保険証を利用してください。マイナ保険証を利用できない場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを併せて提示してください。資格情報のお知らせのみで受診することはできません。
対象:マイナ保険証を持っている人
※マイナ保険証を持っている人で、資格確認書の交付を希望する人は申請が必要です。原則、マイナンバーカードの紛失者・返納予定者、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者などに限ります。

■医療費が高額になりそうなときはマイナ保険証または限度額適用認定証の利用を
マイナ保険証または認定証を医療機関に提示すると、医療機関ごとに、ひと月の保険診療分の支払額が自己負担限度額までとなります。

▽マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を受診時に提示することで、限度額を超える支払いが免除されるため、認定証の申請は不要です(原則、国民健康保険料に未納がある場合は利用できません)。現在、認定証とマイナ保険証の両方を持っている人は、認定証の有効期限経過後はマイナ保険証を利用するようになるため、新しい認定証は交付されず、更新手続きも不要になります。
※住民税非課税世帯で、過去1年間の入院日数が90日を越える人は、申請が必要です。

▽資格確認書を持っている人
認定証の申請が必要です。原則、国民健康保険料に未納がない場合に交付し、申請月の初日から有効になります。
申込み:随時(更新の人は8月1日(金)から)、対象者の資格確認書(マイナ保険証を持っている人はマイナンバーカード)・マイナンバーが分かる書類・申請に来る人の本人確認書類(顔写真が、あるもの…1点、ないもの…2点)・現在の限度額認定証・病院の領収書(住民税非課税世帯で、過去1年間の入院日数が90日を越える人)
※8月上旬は窓口が混雑しますので、8月中旬以降の申請も検討してください。

・70歳以上75歳未満

・70歳未満

※住民税非課税世帯で、長期入院該当の対象となる人は、マイナ保険証の有無に関わらず、認定証の申請が必要です。

問合せ:
保険年金課
・資格確認書・資格情報のお知らせ【電話】0834-22-8312
・限度額認定【電話】0834-22-8311
新南陽総合支所市民福祉課【電話】0834-61-4110
熊毛総合支所市民福祉課【電話】0833-92-0035
鹿野総合支所市民福祉課【電話】0834-68-2332