- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県田布施町
- 広報紙名 : 広報たぶせ 7月11日号(令和7年)No.1066
国民健康保険および後期高齢者医療制度
現在交付している保険証(資格確認書)の有効期限は7月31日(木)です
◆国民健康保険に加入している人
今年度から、新たに『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』を、7月中に世帯主宛にお送りします。保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)の保有状況によりお送りするものが異なります。
※『資格情報のお知らせ』と『資格確認書』は別々にお送りします。世帯内にマイナ保険証を持っている人と持っていない人が混在する場合、同じ日に配達されない場合がありますのでご注意ください。
▽マイナ保険証を持っている人
・『資格情報のお知らせ』を普通郵便でお送りします。8月以降は、マイナ保険証を使用して医療機関を受診してください。
・マイナ保険証の読み取りができず、マイナ保険証を使用することができないような場合には、このお知らせをマイナ保険証と一緒に医療機関に提示することで受診することができます。『資格情報のお知らせ』のみでは受診することはできませんのでご注意ください。
▽マイナ保険証を持っていない人
・『資格確認書(紫色)』を簡易書留郵便でお送りします。8月以降は、資格確認書を使用して医療機関を受診してください。
・資格確認書の有効期限は令和8年7月31日ですが、それまでに70歳または75歳に到達する人は有効期限が異なります。該当する人には有効期限までに新しい資格確認書や資格情報のお知らせを郵送します。
○マイナ保険証による受診が困難な人(要配慮者)について
マイナ保険証を持っている人でも、施設入所中によりマイナ保険証の管理が難しい、介助者などの第三者が本人に同行して本人の資格確認を行う必要があるなど、マイナ保険証を使用して受診することが難しい事情がある場合は、申請により資格確認書を交付します。健康保険課(1階6番窓口)までお越しください。
申請に必要なもの:
(1)『マイナンバーカード』または『マイナンバーが分かるものおよび本人確認書類(運転免許証など)』
(2)代理人が申請する場合は、(1)に加えて『委任状』および『代理人の本人確認書類』
◆後期高齢者医療制度に加入している人
マイナ保険証の保有の有無に関わらず、全員に『資格確認書』を簡易書留郵便でお送りします。8月以降は、『資格確認書』もしくは『マイナ保険証』を使用して医療機関を受診してください。
◆医療費が高額となった場合の自己負担限度額について
『資格確認書』の交付対象者の人で、限度額認定を必要とする場合は手続きをしてください。なお、マイナ保険証を持っている人は手続きすることなく限度額の適用を受けることができます。
○『限度額適用認定証』・『限度額適用・標準負担額減額認定証』の更新手続きについて
『国民健康保険に加入している人』
資格確認書の交付対象者の人のみ更新手続きが必要です。
令和7年度も引き続き『認定証』が必要な人は、8月中に必ず更新の手続きをしてください。
『後期高齢者医療制度に加入している人』
更新の手続きは不要です。7月中に送付する『資格確認書』に負担区分を併記してお送りします。今年度より『認定証』の送付はありません。
なお、世帯内に住民税未申告の人がいる場合は負担区分が正しく判定できないため、手続きが必要となります。該当する人には通知書をお送りしますので、8月中に健康保険課(1階6番窓口)までお越しください。
受付期間:8月1日(金)~8月29日(金)(土日、祝日を除く)
申請に必要なもの:
(1)令和7年度の『資格確認書』
(2)『マイナンバーカード』または『マイナンバーが分かるものおよび本人確認書類(運転免許証など)』
(3)代理人が申請する場合は、(1)および(2)に加えて『委任状』および『代理人の本人確認書類』
◆長期該当による入院時の食事代の減額について(国保・後期共通)
現在、適用区分が『オ』(70歳未満の人)または『区分II』(70歳以上の人)に該当する人で、過去1年間における『オ』または『区分II』に該当する期間中の入院日数が91日以上の場合は、申請することで入院時の食事代がさらに減額される場合があります(長期該当)。申請の際は、病院の領収書など入院日数の分かる書類を持参してください。
なお、マイナ保険証により限度額の適用を受けている人であっても、長期該当による食事代の減額を受ける場合は申請が必要ですのでご注意ください。
◆マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について
マイナ保険証を持っている人で資格確認書での受診を希望する場合は、申請によりマイナ保険証の利用登録を解除することで、資格確認書の交付を受けることができます。健康保険課(1階6番窓口)までお越しください。
申請に必要なもの:
(1)『マイナンバーカード』または『マイナンバーが分かるものおよび本人確認書類(運転免許証など)』
(2)代理人が申請する場合は、(1)に加えて『委任状』および『代理人の本人確認書類』
被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)や国民健康保険組合に加入している人は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
≪国民健康保険一部負担金の減免などについて≫
災害や収入の減少などの特別な事情により、医療機関での一部負担金(自己負担額)の支払いが困難な人で、申請により必要と認められた場合は、一部負担金の減額や徴収猶予の措置を受けることができます。詳細は、健康保険課保険年金係にお問い合わせください。
問合せ:健康保険課 保険年金係
【電話】52-5809