くらし 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
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- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県田布施町
- 広報紙名 : 広報たぶせ 7月11日号(令和7年)No.1066
国の総合経済対策の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者および扶養親族など1人につき4万円)が行われました。
この定額減税対象者のうち、推計された定額減税可能額が税額を上回り、減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を定額減税補足給付(以下、『調整給付』)として令和6年9月以降に支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付(以下『不足額給付』)は、令和6年度の『調整給付』の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行うものです。
■文書送付時期
支給対象者に対し、8月中に案内文書の送付を予定しています。
※個人情報保護の観点から、支給対象者に該当するかについて、電話やメールなどによる個別の問い合わせには回答できません。
■給付対象者((1)および(2)に該当する人)
(1)令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が田布施町である人
(2)以下の『不足額給付1』または『不足額給付2』のいずれかに該当する人
※ただし本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
◆不足額給付1
令和6年度に支給した『調整給付』の金額と、本来給付すべき所要額との間で差額が生じた人
令和6年度に支給した調整給付の算定は、令和5年所得などを基に算定した『令和6年分推計所得税額』を用いて算定しています。令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定し、本来給付すべき所要額との間で差額が生じた人に対して、差額を支給します。
※令和6年分の源泉徴収票などに控除外額の記載がある場合でも、調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりません。
◆不足額給付2
個別の申請により、以下の給付要件を全て満たしている人
※1人あたり原則4万円【定額】を支給します
・令和6年分の所得税および個人住民税所得割額が、定額減税される前の税額で0円である
・税制度上、扶養親族の対象外である
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
[対象となる可能性がある場合の例]
青色事業専従者
事業専従者(白色)
合計所得金額が48万円を超える人 など
これらのほか、合計所得金額や税法上の扶養親族などの条件による『地域の実情によりやむを得ないと内閣府が定める場合』に該当する場合は、対象となる場合があります。この場合、3万円以内の個別の給付額を支給します。詳細は町ホームページでお知らせします。
問合せ先:
・不足額給付に関すること
町民福祉課 福祉係【電話】52-5810
・定額減税に関すること
税務課 課税係【電話】52-5804
≪給付金を装った詐欺にご注意ください≫
田布施町や国が次のことをお願いすることは絶対にありません。被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること