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『1回きりのつもりが定期購入だった!?』

◆相談
スマホで動画を視聴していたら「飲むだけでやせる」というサプリの広告が表示された。
興味がわき、事業者のサイトを確認したところ「初回お試し価格900円・定期縛りなし」と書かれていたので、1回限りでお得に試そうと思い購入した。
商品到着後、納品書に次回お届け予定日の記載があり、それを見たときに、初めて定期購入だと分かった。
1回きりのつもりだったので、解約したい。

◆アドバイス
インターネット通販では、注文する際に表示される「最終確認画面」に、契約条件や解約方法について記載されていることがほとんどです。解約の条件について一度よく確認し、記載内容に従ってください。

◆ワンポイント
「定期縛りなし」や「回数縛りなし」は、「最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約できる定期購入)」である可能性がありますので、契約時には必ず最終確認画面で定期購入になっていないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件などをよく確認することが大切です。
上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、最終確認画面のスクリーンショットは証拠になります。不安なことがあれば、迷わず柳井地区広域消費生活センターに相談してください。

問合せ:柳井地区広域消費生活センター
【電話】22-2125