くらし 消費者ひろば

■「定期縛りなし」ってどういうこと?
インターネットで「定期縛りなし」との広告を見て、一回限りと思って注文したら、定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は、「最低購入回数の指定がない定期購入の契約」である可能性がありますので契約時には注意が必要です。また、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」など別の契約に誘導され、注文してしまう場合があります。
このようなトラブルを防ぐために、インターネット通販では注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、二回目以降の代金などの販売条件や解約の条件を確認し、画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

問い合わせ:市消費生活センター(市民生活課内)
【電話】36-1840【FAX】22-2245
消費者ホットライン【電話】188