- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県吉野川市
- 広報紙名 : 広報よしのがわ 2025年4月号 Vol.247
令和7年度の国民健康保険税率は、令和6年度の税率のまま据え置かれます。
また、税制改正に伴い賦課限度額、軽減判定の基準が改定されます。
■賦課限度額の改定について
賦課限度額が医療分で1万円、後期高齢者支援金分で2万円引き上げられます。
※令和7年度賦課限度額 医療分66万円 後期高齢者支援金分26万円 介護分17万円
■軽減判定基準の改定について
※5割、2割軽減の基準が拡大されます。
※給与所得者等とは次の(1)〜(3)に該当する方です。また、給与所得者等の数が1未満のときは1とします。
(1)給与収入55万円超の方
(2)公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)の方
(3)公的年金等の収入金額110万円超(65歳以上)の方
■吉野川市国民健康保険税計算方法
国民健康保険は使用目的に応じて、(1)医療分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護分の3つの区分に分かれています。それぞれの区分において[A]所得割、[B]均等割、[C]平等割の税率等で計算し、合計したものが国民健康保険税の年税額となります。
(1)医療分…医療費の給付などに充てられる財源
(2)後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度を支えるための支援金
(3)介護分…介護保険の財源となる介護納付金分(40歳~64歳の介護2号被保険者の方のみご負担いただくもの)
[A]所得割…国保加入者の前年中の所得に応じて計算
[B]均等割…国保加入者一人につき計算(未就学児は5割で計算)
[C]平等割…一世帯につき計算
※所得割に用いる所得=前年中の総所得金額等-基礎控除(令和7年度は43万円)
(計算式)下の各項目を組み合わせて一世帯の保険税額が決まります
※1 未就学児は均等割額(軽減対象の場合は軽減後の均等割額)の5割で計算します。
▽軽減について
均等割・平等割について該当世帯には自動適用します。
※所得未申告の場合は除きます。
・7割軽減→基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
・5割軽減→基礎控除額43万円+(30万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
・2割軽減→基礎控除額43万円+(56万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
※給与所得者等の数が1未満のときは1とします。
国民健康保険税については納期限内に納めてください。納期限後の納付になると、延滞金を請求する場合があります。
問い合わせ:国保年金課
【電話】22-2213【FAX】22-2243