くらし 第27回参議院議員通常選挙のお知らせ

今夏の第27回参議院議員通常選挙について下記のとおりご案内いたします。

■選挙日程
・期日前投票…公示日の翌日より投票日前日まで
時間:8時30分~20時
場所:上板町役場 1階ロビー(予定)
・不在者投票…公示日の翌日より投票日前日まで
※日程の詳細については、上板町ホームページでご案内いたします。

■期日前投票制度について
◇期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、仕事や旅行などで投票日当日、投票に行けない方が選挙期日前であっても選挙当日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。

◇期日前投票の手続き
(1)宣誓書等の提出
期日前投票所の受付に、必要事項を記載した宣誓書と投票所入場券を提出します。(投票所入場券はなくても投票できます。)
(2)投票用紙の交付
受付係で宣誓書の記載を確認後、投票用紙をお渡しします。
(3)投票用紙への記載、投票
投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱へ投票用紙を投函します。

■不在者投票制度について
◇不在者投票制度
仕事や旅行などで選挙期間中、上板町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

◇◇不在者投票の手続き
(1)上板町以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.上板町選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
2.交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
(2)指定病院等における不在者投票
徳島県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等に入院・入所中の方で、投票日当日に投票所に行けない方は、その施設において不在者投票ができます。投票用紙等は病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
(3)郵便等による不在者投票
身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が自宅等で投票の記載をし、郵便等を利用して投票を行う制度です。
この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要です。

(1)郵便等による不在者投票をすることができる人
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、下記の障害のある者または、介護保険被保険者証「要介護5」の者に認められています。
(自分の氏名や候補者名を自書できることが条件となります。)

(2)郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
左記(1)の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない人で手帳等の記載が次に該当する人は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

問合せ:上板町選挙管理委員会事務局(上板町役場総務課内)
【電話】088-694-6801