- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県上板町
- 広報紙名 : 広報かみいた 令和7年6月1日号 第324号
■野焼きの原則禁止!!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部例外を除いては原則として禁止されています。
◇例外規定(抜粋)
・農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う稲わらの焼却
・落ち葉やその他日常生活を営む上で行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの例:落ち葉、木くず、草刈り後の枯れ草等の焼却
◇焼却を始める前の注意事項
・乾燥注意報等が出ているときや風の強いときはやめましょう。
・水バケツ、消火器などの消火の準備をしましょう。
・火災と間違われないように日没までに消火を終わらせましょう。
・消火するまでは、その場を離れないようにしましょう。
・1度に大量に燃やさないようにしましょう。
◇不適切な焼却行為について
(1)田んぼの近くに民家があるときは、風向きが民家のほうでないことを確認し、周囲に迷惑がかからないように行ってください。
(2)道路に面している田んぼでは、煙が通行の妨げとならないように行ってください。
(3)直罰の対象とならない焼却であっても、周辺の生活環境に影響が生じている場合は指導・処分の対象となりますのでご注意ください。
(4)家庭ごみのプラスチックやビニール、また農業用プラスチックやビニールを焼却することは例外規定に該当しません。
◇違反した場合の罰則
・廃棄物処理法第16条の2の規定に違反すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される」場合があります。
■令和7年度農業用廃ビニール類の共同処理について
本町では、農業用廃ビニールの適正処理のため、回収日を設定しております。
今年度につきましても下記のとおり、回収を行いますので、出し方のルールを厳守し搬入して下さい。詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。
回収日:
(第1回)令和7年6月26日(木)9:00~15:00
(第2回)令和7年11月20日(木)9:00~15:00
場所:徳島県農協 旧大山支所(神宅字堂床)
処理品目:塩化ビニール類、硬質プラスチック類
※注意事項農業用廃ビニール以外の異物が混入しないように十分注意して下さい。
塩ビと硬質プラでは、金額が異なるため分けて搬入して下さい。
問合せ:産業課
【電話】088-694-6806