しごと 事業主の方へ 11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」

~一人でも雇ったら、労働保険の成立手続が必要です~

「労働保険」とは「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」を総称した言葉で、雇用形態(常勤、パート、アルバイト)にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則成立手続を行う義務があります。
手続を行っていない事業主の方は、速やかに下記までご相談ください。

問合せ:香川労働局労働保険徴収室
【電話】087-811-8917