- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県三豊市
- 広報紙名 : 広報みとよ 令和6年10月号
■契約・遺言は公正証書で残しましょう
遺言書を公正証書で作成しておくと、遺言者の意思を確実に保存しておくことができ、相続や遺贈の手続きが簡単になります。証書作成手続きについて、お気軽にご相談ください。
問合せ:
・高松公証役場【電話】087-813-3536
・丸亀公証役場【電話】0877-23-4734
■契約・遺言は公正証書で残しましょう
遺言書を公正証書で作成しておくと、遺言者の意思を確実に保存しておくことができ、相続や遺贈の手続きが簡単になります。証書作成手続きについて、お気軽にご相談ください。
問合せ:
・高松公証役場【電話】087-813-3536
・丸亀公証役場【電話】0877-23-4734