くらし M’s Information みとよ くらしのおしらせ(2)

■[お知らせ]「児童手当」第3子以降多子加算の申請はお早めに
3月分まで第3子以降多子加算を受けている人で、4月以降も引き続き加算を受けるためには、申請が必要な場合があります。
申請が必要と思われる人には、3月上旬に案内を送付していますので、ご確認ください。
対象:次の(1)または(2)に該当する子を監護し、4月以降も引き続き児童手当受給者が経済的に負担する場合
(1)平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれの子のうち、3月末に卒業予定年月が到達した子(短大生、専門学生など)
(2)平成18年4月2日〜平成19年4月1日生まれの子
申請期限:4月16日(水)まで
※申請期限を過ぎると、申請した翌月分からの多子加算となります。
※(1)または(2)の子を4月以降、経済的に負担しない場合は申請不要です。

申し込み・問い合わせ:子育て支援課
【電話】73–3016

■[お知らせ]医療費助成制度(子ども・ひとり親・重心医療)を利用している皆さんへ~学校などの管理下で生じた負傷・疾病には「災害共済給付制度」を優先してください
◇「医療費助成制度」ではなく「災害共済給付制度」を
学校や保育施設などの管理下で生じた災害(負傷・疾病(しっぺい))で医療機関を受診する際は、医療費助成制度(子ども・ひとり親・重心医療)の受給資格者証は提示せず、一旦、医療費の自己負担分を支払ってください。
その後、学校などを通じて、日本スポーツ振興センターへ災害共済給付の申請をしてください。
※市立の学校などは、日本スポーツ振興センターに加入しており、掛け金は市と保護者で負担しています。

◇「災害共済給付制度」を優先する理由
医療費助成制度は、医療費による経済的負担を軽減することで、子どもの健康保持や福祉の増進を図ることを目的としています。
そのため、医療費の自己負担分が他の制度などにより賄(まかな)われる場合、医療費助成制度の対象とはなりません。
本来、災害共済給付制度で賄(まかな)われるべき医療費の自己負担分を、医療費助成制度により市が負担することは、将来的な医療費助成制度の安定した運営に支障をきたすことにもつながるため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
※災害共済給付の対象外となる場合は、健康課までお問い合わせください。

問い合わせ:
医療費助成制度…健康課
災害共済給付制度…各学校など

問い合わせ:健康課
【電話】73-3014

■[お知らせ]遺児年金を支給しています
「遺児」の親権者または現に「遺児」を監護しており、市内に住所を有する人に対して、遺児年金を支給します。
「遺児」とは、次のいずれかに該当する義務教育終了前の子どもです。
(1)父母が死亡
(2)父または母が死亡
(3)父母または一方が1年以上生死不明
※離婚後に死亡、再婚(事実婚)した場合は該当しません。
支給額:遺児1人につき月額1万円
申請先:子育て支援課または各支所
現在、受給している人には「現況届」を送付します。4月30日(水)までに提出してください。

申し込み・問い合わせ:子育て支援課
【電話】73-3016

■[お知らせ]ひとり親世帯に給付金を支給しています
物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯支援のために、ひとり親世帯生活支援特別給付金を支給します。
対象:
(1)令和6年11月分の児童扶養手当を受給している人
(2)公的年金などを受給していることにより、令和6年11月分の児童扶養手当を受給していない人
(3)家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準の人
給付額:児童1人につき2万円
申請期限:5月30日(金)まで
(2)(3)の対象者は、申請が必要です。

申し込み・問い合わせ:子育て支援課
【電話】73-3016

■[くらし]国民年金のお知らせ
◇令和7年度の保険料は月額17,510円
毎月の保険料は、納付書、口座振替、クレジットカードで納めることができます。
また、6カ月、1年など定められた月数分をまとめて前払いすると、割引が適用されてお得です。

◇産前・産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が、平成31年2月1日以降に出産した場合、産前・産後の一定期間は、国民年金保険料を納付した期間とみなされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除期間:
・出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間
・多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいい、死産、流産、早産を含む。
届出時期:出産予定日の6カ月前から可能
申請方法:次のものを持って、市民課、各支所または年金事務所で手続きをしてください。
・基礎年金番号が分かる書類
・マイナンバーカードなど本人確認ができるもの
・母子健康手帳

◇学生納付特例制度
20歳以上の学生は、本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。
承認期間:4月〜翌年3月
申請方法:次のものを持って、市民課、各支所または年金事務所で手続きをしてください。
・基礎年金番号が分かる書類
・マイナンバーカードなど本人確認ができるもの
・学生証のコピー(有効期限が表記されているもの)または在学証明書(原本)
※制度の対象とならない学校もあります。

◇社会保険労務士による無料出張年金相談(要予約)
日時・場所:
4月9日(水)危機管理センター
4月22日(火)山本庁舎
午前10時~午後3時
持ち物:
・基礎年金番号が分かる書類
・相談者の本人確認ができるもの
・代理人の場合は、委任状および代理人の本人確認ができるもの

申し込み・問い合わせ:街角の年金相談センター高松
【電話】087・811・6020

申し込み・問い合わせ:
市民課【電話】73–3005
善通寺年金事務所【電話】0877–62–1662