- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県三豊市
- 広報紙名 : 広報みとよ 令和7年4月号
■[お知らせ]4月から国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります
◇仮徴収(公的年金からの天引き)
仮徴収とは、年間の保険税(料)額が決定する前に、4~8月の年金支給日に、保険税(料)を公的年金から天引きする制度です。
仮徴収の新規対象者には、4月上旬に通知を送付します。
年間保険税(料)の仮徴収と本徴収の時期と金額
※4月から新たに天引きされる人は、令和5年中の所得を基に仮計算された保険税(料)の1/6相当の額になります。(介護保険料・後期高齢者医療保険料のみ)
◇納付方法
公的年金からの天引きの場合:年金機構による天引き可能対象者が決まり次第、自動的に始まります。
納付書または口座振替の場合:年間の保険税(料)額の決定後、7月から納付書または口座振替による納付が始まります。
※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は、年金天引きを停止して口座振替に変更することが可能です。希望する場合は、税務課または各支所へお申し出ください。
問い合わせ:税務課
【電話】73–3006
■[お知らせ]令和7年度後期高齢者医療保険料のお知らせ
後期高齢者医療保険料は、全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
保険料率は、2年ごとに見直しを行い、都道府県ごとに決定するため、県内全ての市町は同率です。
保険料額の通知:個人ごとの保険料額は、7月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。
賦課(ふか)限度額:保険料(年額)の限度額は、80万円です
◇均等割額の軽減
世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額などの合計額で、均等割額の軽減割合を判定します。
均等割額の軽減判定
※賦課(ふか)期日(4月1日)の世帯状況で判定しますが、年度途中で被保険者になった人は、資格取得日が賦課(ふか)期日になります。
※65歳以上の人は、公的年金所得の最大15万円を控除します。
問い合わせ:税務課
【電話】73–3006
■[くらし]65歳以上の皆さんへ長寿手帳をお渡ししています
県発行の長寿手帳を、65歳以上の人に交付しています。この手帳を県内の指定公共施設で提示すると、入場料・使用料などが無料または割引になります。
利用できる施設:宗吉かわらの里展示館、栗林公園、県立ミュージアムなど
※施設により、要件が異なります。
対象:市内在住の65歳以上の人
申請方法:マイナンバーカードなど、年齢が確認できるものを持って、福祉課または各支所で申請してください。
申し込み・問い合わせ:福祉課
【電話】73–3015
■[健康]4月14日(月)まで国保人間ドックの申込受付中です
対象:国民健康保険加入者で、昭和26年4月1日~昭和61年3月31日生まれの人
※国保の適用開始年月日が、4月1日以前の人に限ります。
申請方法:受診希望者は、3月下旬に郵送した申込書を健康課または各支所へ提出してください。
※先着順ではありません。
申請期限:4月14日(月)まで
※期日を過ぎると、受け付けできませんので、ご注意ください。
申し込み・問い合わせ:健康課
【電話】73–3014
■[お知らせ]重度障がい者日常生活用具給付の対象者が追加されました
在宅で、重度の障がいのある人が日常生活での困難なことの改善や自立した生活の支援などのために、用具を給付(貸与)しています。4月1日から、次の種目で対象者を追加します。
◇移動・移乗支援用具
基準額:6万円
耐用年数:8年
申請方法:身体障害者手帳など必要書類を福祉課または各支所に持参してください。
申し込み・問い合わせ:福祉課
【電話】73–3015
■[くらし]4月2日(水)~8日(火)は発達障害啓発週間 発達障がいなどのお困りごとを相談できます
学校や職場での人間関係がうまくいかない、仕事が続かないなど、生きづらさを感じている人は、その原因の1つに発達障がいが関係していることがあります。
例えば
・忘れ物や物をなくすことが多い
・仕事の優先順位が分からない
・集中が続かない など
◇相談窓口
・福祉課【電話】73・3015
・こども家庭センターなないろ(子育て支援課内)【電話】73・3016
・保育幼稚園課【電話】73・3036
・学校教育課【電話】73・3131
・県発達障害者支援センターアルプスかがわ【電話】087・866・6001
・県ふじみ園相談支援センター【電話】0877・98・3163
1人で悩まず、どんなことでもお気軽にご相談ください。
問い合わせ:福祉課
【電話】73–3015