くらし 老朽危険空き家除却支援事業 事前審査(評定)のご案内

 町では、一定の条件を満たす町内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対して補助金を交付しています。除却しようとする空き家が、補助事業に該当するかを事前に審査(評定)するための申し込みについては次のとおりです。
対象物件:住宅地区改良法に規定する不良住宅(構造一般の程度および構造の腐朽または損傷の程度が一定以上)のもので、町内に存する老朽危険空き家であること
補助対象者:
(1)町税を滞納していない者
(2)ア…補助対象住宅の所有者、またはその相続人、イ…アの者から除却の同意を得た者
補助対象経費:補助対象工事に要する経費(家財道具、機械、車両、塀、雑木などの処分にかかるものおよび地下埋設物(浄化槽など)の除却にかかるものを除く。)
補助額:補助対象経費と国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、160万円を限度とする。
申込方法:町ホームページ、住民環境課または各地区公民館に置いてある事前申請用紙に必要事項を記入し、住民環境課まで提出
申込期間:7月7日(月)~令和8年2月27日(金)

※住居以外の単体物件は対象外です。倉庫、店舗等と併設の物件は1/2以上が住宅(風呂・台所・トイレがある物件)であることが条件です。また町内在住の事業者が除却を行うことが前提条件です。
※事前審査の結果によっては補助要件に該当しない場合もあります。また、該当してもすぐ除却工事が行えるわけではありません。

問合せ:住民環境課
【電話】0879-62-7010