くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ(療養費・柔道整復)

■療養費について
次のような場合は、いったん全額を本人が支払い、あとから市町窓口へ申請をして認められると自己負担額以外の部分が『療養費』として支給されます(申請には時効があります)。
・やむを得ず、資格確認書等を持たないで診療を受けたとき
・海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
・緊急の手術や重病などやむ得ない理由により、医師が認めた入院、転院をする場合でかつ救急車での搬送が困難な移送となったとき(移送費)
・医師の指示でコルセットなどの治療用装具をつくったとき
・医師の同意を得て、あんま・マッサージ、はり・灸などの施術を受けたとき
・区分IIの記載のある資格確認書等をお持ちの方で長期入院該当の申請をして、食事代の差額が生じたとき

■柔道整復(接骨院・整骨院)のかかり方
柔道整復(接骨・整骨・骨つぎ)とは、骨や関節・筋肉のケガ(すべったり、転んだり、ぶつけたりしたときの新しい負傷)の治療・応急手当を目的とする施術です。

◇保険が使える施術
・打撲
・ねんざ
・挫傷(肉離れなど)
・骨折や脱臼(応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。)

◇全額自己負担になる施術
・単なる肩こり、腰痛、肉体疲労
・特にケガはないが、気持ちがいいから受けるもの(慰安目的)
・古傷など、症状改善が見られない長期の治療
・脳疾患後遺症などの慢性病
・整形外科や外科での治療中の部位 など

■接骨院・整骨院にかかるときは…
・負傷の原因を正しく伝えて施術を受けましょう。
・治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう。

接骨院・整骨院からの療養費請求の中には、保険対象とならない施術についての請求や、不適切な請求が含まれていることがあります。適正な保険給付のために調査が必要と判断される場合には、香川県後期高齢者医療広域連合から被保険者の方に「負傷原因」「施術年月日」「施術内容」等を直接照会する場合があります。
このため、医療費通知や領収書は保管していただき、照会がありましたら、回答にご協力をお願いいたします。

問合せ:
・後期高齢者医療担当課
【電話】75-6705
・香川県後期高齢者医療広域連合
【電話】087-811-1866