くらし ー戦没者などのご遺族の方へー第12回特別弔慰金

■対象
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族の方(お一人)

■優先順
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※ただし戦没者などと生計を共にしていなかった方、基準日において婚姻により姓が変わっている方、または遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます。
4.3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5.1から4以外の三親等内の親族
※ただし戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた方に限られます。

■支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)

■請求期間
請求開始から3年間

■受付窓口
福祉政策課または各支所

■その他
前回請求時の書類をお持ちの方は、ご持参ください。


※窓口の混雑緩和のために、請求書受付日程を設けています。
待ち時間短縮のためご協力をお願いします。

問合先:福祉政策課または各支所
【電話】0898-36-1525【FAX】0898-32-5211(代)