くらし Information~お知らせ

■南海トラフ巨大地震に備えましょう
今年度も家具等の転倒防止器具や飛散防止フィルムの購入および設置にかかる費用の補助を行います。
そして今年新たに、「八幡浜市住まいの耐震対策加速化事業補助金」と名称を変更し、感震ブレーカーの設置に対する補助も実施します。
詳しくは市HPへ

問い合わせ:総務課危機管理・原子力対策室
【電話】22-3111(内線1320・1311)

■特定空家等に対する措置に関する公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないため、同法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告する。

○建築物の所在地および情報
八幡浜市保内町川之石7番耕地58番1
種類:居宅
構造:木造瓦葺平屋建
延べ面積:69.79平方メートル

○措置の内容
建築物の所有者等は、令和7年8月25日までに当該建築物の除却および動産等の搬出をするよう命じる。期限までに措置が行われない場合は、市長またはその命じた者もしくは委任した者が当該措置を行う。なお、所有者等が確知された場合は、当該措置に要した費用を所有者等から徴収する。

○動産等の取扱い
市長等が当該措置を行うときは、建築物の内部およびその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、令和7年8月25日までに運び出し、またはその物を指定して保管し、もしくは引き渡すよう下記の問い合わせ先へ通知すること。

○公告の掲示
八幡浜市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場において掲示する。

問い合わせ:建設課
【電話】21-3139

■毎月勤労統計調査特別調査を実施します
愛媛県では、厚生労働省の委託を受け、本年7月31日現在で、常用労働者を1~4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
この調査は、1~4人の常用労働者を雇用する小規模事業所における賃金、労働時間および雇用の実態について全国および都道府県別に明らかにすることを目的に実施しており、調査結果は、小規模事業所の実態を示す資料として国民経済計算(GDP統計)の作成等に使用されています。
調査対象となる事業所には、8月から9月にかけて統計調査員が訪問し、調査を依頼します。
調査の重要性をご理解いただき、ご回答をお願いします。

問い合わせ:愛媛県企画振興部政策企画局 企画統計課生活統計係
【電話】089-912-2267