- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県八幡浜市
- 広報紙名 : 広報やわたはま 2025年8月号
令和6年度に実施した「定額減税しきれない方への当初調整給付」の支給額に不足が生じる場合などに、追加で給付(不足額給付)を行います。
対象の方には、8月から順次、簡易書留で支給確認書を送付します。内容を確認のうえ、申請をお願いします。
申請期限:10月31日(金)
水色のA4封筒でお届けします
詳しくは市HPへ
対象者・金額:
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方…本来給付すべき額が当初調整給付額を上回った額(1万円単位)
対象となりうる事例:
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(=令和5年所得税額)」より「令和6年所得税額」が下回る場合
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した場合
・当初調整給付後に税額修正があり、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した場合 等
(2)本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方…原則4万円
対象となりうる事例:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円超 等
■「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
不足額給付に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。
問い合わせ:税務課
【電話】21-0404