くらし 住居表示の新たな制度がはじまります!

住居表示を行っている住所で住居番号が重複している箇所について、枝番号が新たに付く制度が令和7年4月1日よりはじまります。

▼住居表示とは
土地の地番で表していた住所を改め、町名と街区符号と住居番号によって誰にでもわかりやすい住所の表し方をしている制度のことです。
※新居浜市では一部住居表示していない地域があります。

▽住所の地番表示の例

▼街区符号、住居番号、枝番号とは(街区符号)
町内を道路・河川・水路・その他恒久的な施設などで区切った一つの地域を街区といい、各街区に付けられた番号が街区符号です。

(住居番号)
街区の角から10mごとに右回りに1から順に基礎番号を付け、建物などの出入口や玄関位置により建物に付けられる番号が住居番号です。

(枝番号[新制度])
重複した住居番号を区別するために付けられる番号が枝番号です。

▽枝番号ありの住居表示の例

▼枝番号が付くことで変わること
従来の制度では、次の図1のように基礎番号「(6)」の範囲に建っている住居に住所を設定する場合は、「〇〇町△丁目□番6号」と2棟とも同じ番号が設定されていましたが、今後は、図2のように枝番号が付けられ、それぞれ「〇〇町△丁目□番6-1号」「〇〇町△丁目□番6-2号」と区別することができるようになります。
※詳しくは本紙をご覧ください。

▼新たな住居表示の設定や枝番号を付けるには
家などを建てたために住居表示を設定する場合や枝番を付けるには、所定の届出(申請)書などを提出する必要があります。提出は市民課窓口へ持参する場合の他、郵送、メールまたはFAXで提出してください。
提出先:〒792-8585 一宮町1-5-1 市民課
【電話】65-1232
【FAX】65-1235
【E-mail】simin@city.niihama.lg.jp
※届出(申請)の詳細は、HPをご確認ください。

▼注意事項
枝番号は、住居番号が重複する箇所に新築する場合は付番されますが、既に住所として住居表示設定済の場合は、変更申請をしなければ付番されません。

問合せ:市民課
【電話】65-1232