くらし [市政ニュース]国民年金保険料の免除・納付猶予制度

経済的に納付が困難な場合など、一定条件を満たす人への救済措置として、国民年金保険料の免除・納付猶予制度があります。
本人、配偶者、世帯主の前年所得が審査の対象となり、申請日より2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
国民年金では、「老齢」「障害」「遺族」の三つの基礎年金が皆さんの生活を保障していますが、保険料の未納があると、これらの年金が受けられない場合がありますので、制度を上手に活用し受給権を確保しましょう。
対象:国民年金第1号被保険者
場所:市民課(6)番窓口または年金事務所

問合せ:
市民課国民年金係【電話】65-1232
新居浜年金事務所【電話】35-1300