子育て 児童手当の手続きを忘れずに

令和6年10月の児童手当法の改正により「第3子以降」のカウント対象の年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末(大学生年代)まで延長されました。
高等学校などを卒業した子がいる人で、下記の要件全てを満たす場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
提出することで、現在受けている第3子以降の手当額が継続して支給されます。
※提出した全ての人が対象となるわけではありません

■要件
1.高等学校などを卒業した子(大学生年代)を含めて、養育する子供が3人以上いる
2.引き続き高等学校などを卒業した子に対する経済的支援を行う

■提出書類
監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者に郵送予定)

■提出期限
令和7年4月15日(火)

提出・問い合わせ先:子育て支援課子育て支援係
【電話】0893-24-5718