くらし 【消費者啓発】訪問購入の被害に遭っていませんか?

■相談事例
〇業者から「不用品を買い取り、貧しい国に寄付する」と電話があり、訪問を了承し、衣類やネックレスを買い取ってもらった。その後「貴金属を見せてほしい」と言われ、大切なダイヤの指輪を見せたが売らなかった。業者が帰った後、その指輪がないことに気づいた。業者に盗まれたと思う。

〇折り込み広告で見た業者に家具を見てもらうと「時計や貴金属はないか」と言われた。指輪やブランド物のバッグがあったので、業者が記入した契約書に署名し、2万円を受け取った。家族に品物を取り返したほうがいいと言われ、クーリングオフをして品物を返してもらったが、指輪が2つ足りなかった。業者に連絡しても「返品した」と言うだけで話が進まない。

■アドバイス
〇購入業者の飛び込み勧誘は、法律で禁止されています。禁止行為をする業者は家に入れないようにしましょう。目的を隠して別の話をし、家に上がろうとすることもあり、話を聞く場合でも玄関のドアを開けずに対応する方がいいでしょう。

〇業者は勧誘の前に、業者名や買い取りの勧誘をする目的があること、対象の物品の種類を消費者に伝えなければならないと法律で定められています。事前に電話などで連絡があっても、これらの説明があるかを確認しましょう。

〇契約書面は、契約内容の確認だけでなく解約や返品を求める際にも重要です。品物の種類や特徴、数量、購入価格、業者名、住所、連絡先などが正確に記載されているかを確認しましょう。

消費生活に関する相談窓口
大洲市消費生活相談窓口【電話】0893-24-1790
愛媛県消費生活センター【電話】089-925-3700
消費者ホットライン【電話】188(いやや!)