- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県大洲市
- 広報紙名 : 広報おおず 2025年4月号
令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)に追加されることにより、車検時納税証明書の提示が原則として不要になります。
ただし、以下(1)~(5)の場合には、従来の紙の納税証明書が必要なこともありますので、ご注意ください。
■納税証明書の提示が必要な場合
(1)軽自動車税種別割を納付したばかりで、システムへの納付情報登録がまだ反映されていない場合(納付方法により、納付情報登録までにおおむね2~3週間程度時間を要することがあります。)
(2)対象車両に過去の軽自動車税種別割の未納がある場合
(3)新たに対象車両を取得するなどして、まだ大洲市で軽自動車税種別割が課税されていない場合
(4)領収書添付の納税証明書の有効期限欄が「*****」となっている場合
(5)減免を申請してから決定されるまでの間、または減免の申請直後の場合
車検を業者などの第三者に代行依頼する場合、代行者が納付されているかを確認するため、上記に該当していなくても納税証明書の提出を求められる場合があります。詳しくは依頼先にご確認ください。
問い合わせ先:税務課収納係
【電話】0893-24-1711