くらし 消費者力UP通信 vol.173

■訪問購入の被害に遭っていませんか?
訪問購入に関する相談が増加しています。特に高齢者が被害に遭うケースが多く、不用品買取を装ったトラブルが目立ちます。
「不用品を買い取り、貧しい国に寄附する」と電話があり、訪問を了承すると業者に貴金属を盗まれる事例や、指輪やブランド物のバッグを売却した後、クーリング・オフを利用して返品してもらうと、品物が不足しているといったトラブルがあります。
購入業者の飛び込み勧誘は法律で禁止されており、業者は勧誘の前に氏名や目的、対象品目を消費者に伝える義務があります。
契約書は、品物の詳細や価格等が正確に記載されているか確認し、不備があれば契約しないようにしましょう。不審な業者は家に入れず、契約時は1点ずつ業者と確認しましょう。

問合せ:市消費生活相談窓口
【電話】964・4400
相談時間…8時30分~17時15分(開庁日のみ)