- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県松野町
- 広報紙名 : 広報まつの 令和7年3月号
■国民年金保険料 学生納付特例制度のご案内
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
◆学生納付特例制度はどんな制度?
〇前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
保険料を納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう!
[学生納付特例制度のメリット]
・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
・病気やけがで障害が残った時に障害基礎年金を受け取ることができます。
〇対象者
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校)に在籍する学生等で、ご本人の前年所得が基準以下の人です。
[前年所得のめやす]
128万円+(扶養親族等の数×38万円)で計算した額以下である場合
〇承認期間
承認期間は、4月から翌年3月までの1年間です。
※必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。
◆手続きはどうするの?
〇申請方法
1 申請書による申請
・申請書を記入して、住民票を登録している市(区)役所または町村役場の国民年金窓口へ提出してください。
※申請には、学生証などの学生であることを証明するものが必要です。
2 電子申請(パソコン・スマートフォンから)
・マイナンバーカードをご準備いただき、マイナポータルへアクセスして、案内に従い必要事項を入力して申請してください。
※在学期間がわかる学生証等の画像のアップロードが必要です。
◆国民年金保険料の追納制度について
学生納付特例の期間は、将来の老齢基礎年金を受給するために必要な期間は確保できますが、年金額には反映されません。
将来受給する年金額を増やしたい場合、納付が猶予された期間の保険料をあとから納めること(追納)ができます。
▽詳しくは
・日本年金機構ホームページ
【HP】https://www.nenkin.go.jp
・宇和島年金事務所
【電話】0895-22-5440
・松野町役場町民課
【電話】0895-42-1113(課直通)