- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県松野町
- 広報紙名 : 広報まつの 令和7年4月号
■年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60歳以上の人へ
◎あなたも国民年金を増やしませんか?
やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。
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国民年金には、ご本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間(納付月数480月まで)、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる《任意加入制度》があります。
◆国民年金任意加入の条件は?
次の(1)から(4)のすべての条件を満たす人です。
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する人を除く
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
(4)厚生年金保険に加入していない人
上記のほか次の人も加入できます。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人
◆任意加入によるメリットはありますか?
・65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
納付月数が多くなるほど65歳からの年金も多く受け取れます。
・万が一の際にも備えられます。
一定の要件を満たせば、加入期間中に、思わぬ事故や病気で障害が残ったときに障害基礎年金が、一家の働き手が亡くなった時には遺族基礎年金が受け取れます。
・長生きするほど、生涯に受け取る年金額も多くなります。
・納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。
◆どこで手続きをすればよいのですか?
お住いの市区町村の国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所です。
手続きの際は、以下のものをご用意ください。
・基礎年金番号通知書等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・預貯金等の通帳、金融機関への届出印
なお、加入日は申出を行った日です。
※60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
▽詳しくは
・日本年金機構ホームページ
【HP】https://www.nenkin.go.jp
・宇和島年金事務所
【電話】0895-22-5440
・松野町役場町民課
【電話】0895-42-1113(課直通)