- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県松野町
- 広報紙名 : 広報まつの 令和7年7月号
道路沿いの竹木などの管理が適切に行われていないと、道路上への枝の張り出しや、枯れ枝の落下、倒木などによって、歩行者や車両の通行に支障をきたしたり、通行の安全を害する恐れがあります。
私有地に生育している竹木などは、所有者の管理物であり、道路に隣接する私有地から張り出した枝(枯れ枝の落下・倒木など)が原因で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合には、竹木などの所有者が賠償責任を問われることがあります。そのため、所有者の責任で剪定・伐採などを行うなど、道路沿いの竹木などの適正な管理をお願いします。
なお、風雨などにより建築限界を侵すなど道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者が、通行の安全確保を行いますのでご理解をお願いします。
※道路には建築限界があり、道路法第30条及び道路構造令第12条で、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲内に障害となるものを置いてはならないと定めています。
問合せ先:建設環境課
【電話】0895-42-1115
※詳しくは広報紙P.12をご覧ください。