くらし 情報ひろば~企画推進課(1)

◆土佐町では、若者の土佐町へのUターン移住や定住促進を図るため、新たな支援制度を創設しました。
次の3つの支援において「新規学卒者」「Uターン者」は、以下の要件を満たす方となります。
1.新規学卒者学校(中学校並びに学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び専修学校または職業能力開発促進法に規定する職業能力開発校)における教育課程または訓練課程を修了して1年以内の方
2.Uターン者土佐町に5年以上の居住歴のある方(土佐町の住民基本台帳に5年以上記載されたことがある方)が土佐町外へ転出し、この転出から1年以上経過した後に、定住の意思を持って再び土佐町に転入した後1年以内の方

▽ふるさと就労奨励金
新規学卒者及びUターン者(いずれも34歳以下の方)が、令和7年4月1日以降に土佐町内の企業等に就職した場合に、就労奨励金を支給します。
奨励金の額:10万円(1人につき1回限り)
補助対象者:
(1)土佐町中学校または嶺北高校を卒業した(いずれも卒業時に土佐町に住所を有していた方に限ります。)新規学卒者であって、学校における教育課程または訓練課程を修了した後3箇月以内に土佐町内の企業に常用労働者(※1)として雇用され、6カ月以上雇用が続いている方。
(2)Uターン者であって、転入した日から3カ月以内に土佐町内の企業に常用労働者として雇用され、6カ月以上雇用が続いている方。
上記の(1)及び(2)において、奨励金申請時に雇用された日から引き続き土佐町に住所を有する方に限ります。
ただし、(1)及び(2)において、転勤に起因する場合や事業主または取締役と2親等以内の親族関係にある方は奨励金の対象外となります。

※1 常用労働者
雇用期間の定めのない労働者または1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間を30時間以上として雇用された労働者

▽移住促進引越支援事業補助金
新規学卒者及びUターン者、子育て世帯の経済的負担を軽減するために、土佐町に移住する際の引越荷物の運搬に要する経費に対して補助金を支給します。
補助対象経費:引越事業者や運搬事業者に依頼して行う、県外からの引越しに係る荷物の運搬に要する経費
補助金額の上限:10万円(補助対象経費の1/2の額(1,000円未満の端数は切捨))
補助対象者:
(1)Uターン者またはUターン予定者(いずれも18歳以上34歳以下)のうち、次の[1]から[3]の要件のいずれかに該当する方
[1]町内に住所を有していない方で高知県外に1年以上居住している方
[2]町内に住所を有して原則として1年を経過しない方で、町内に住所を有する前に高知県外に1年以上居住していた方
[3]高知県外に所在する大学又は専修学校等に1年以上在学した方
(2)新規学卒者(34歳以下)
(3)子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)
上記の(1)から(3)のいずれかに該当される方で下記の(ア)〜(ウ)の全てに該当する方
(ア)土佐町に5年以上、定住する意思のある方
(イ)令和7年4月1日以降に引越し、土佐町に転入した方
(ウ)土佐町または近隣市町村の企業等に就業した方、または起業した方(就業先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う場合も含む。)

▽土佐町しごと創生スタート事業費補助金
34歳以下または18歳未満のお子様がいるUターン者が、土佐町内で起業する場合に、起業に要する費用の一部を補助します。
補助金額の上限:360万円(補助対象経費の1/3〜10/10の額)
この補助金を申請する際には、事前に土佐地区商工会(【電話】82-0086)で起業相談や経営指導を受け、事業計画を策定し、審査会での事業計画についてのプレゼンテーションを実施し、合格することが条件となります。
※この補助金は34歳以下のUターン者やお子様のいる方でなくても、起業をお考えの方が利用できる補助金となっていますが、上記とは条件が少し異なります。詳細については土佐地区商工会または企画推進課へお問い合わせください。

いずれの支援制度についても予算の範囲内での支援となります。
これらの3つの支援については、いずれも条件が細かく規定されています。
34歳以下のUターン者、34歳以下の学校を卒業して1年以内の方、18歳未満のお子様のいる世帯で移住(Uターン)された方は、いずれかの支援を受けられる可能性がありますので、お気軽にお問い合わせください。

問合せ:企画推進課
【電話】82-2450