くらし 情報ひろば~住民課(1)

◆国保からのお知らせです
▽国保の保険証は7月31日まで使えます!!
今お持ちの保険証は、4月からも引き続きお使いいただけます。

▽8月以降の取り扱いについて
・マイナ保険証をお持ちの方には、【資格情報のお知らせ】を送付します。「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。
・マイナ保険証をお持ちでない方には、【資格確認証】を送付します。「資格確認証」を医療機関などの窓口で提示すると受診可能です。

▽マイナ保険証を利用しましょう!!
マイナンバーカードをお持ちでない方は、住民課にお問い合わせください。

▽医療費分析

令和6年度の医療費累計を分析した内の上位3位です。今年度は骨折入院(事故含む)及び慢性腎臓病(透析含む)の医療費が顕著ですが、暦年の医療費分析によると、土佐町の疾病の上位を占めるのは生活習慣病です。
そこで、今年度の生活習慣病の受診状況から医療費分析をしました。

この現状をどう思いますか?土佐町の生活習慣病の外来受診は県内で上位。また、医療費の財源はみなさんが納めてくださっている国保税です。
生活習慣病は自分自身で予防できる疾病です。生活習慣を見直してみませんか?
あなたの生活習慣の見直しで、町の医療費を下げることができます。

▽人生100年時代の新常識
Q.高齢だから、健康づくりは今さら遅いでしょう?
A.遅すぎることはありません。年齢は関係ありません。

Q.若いから、健康づくりはずっと先でいいでしょう?
A.早すぎません。今のその生活習慣は将来の健康状態に影響します。

今の食事・生活習慣が今のあなた・将来のあなたをつくっています。
ほんのちょっとの気付きがあなたを変えます。あなたの未来は変わります。
次号は≪健康づくりのヒント≫です。

お問い合わせ:住民課 住民係
【電話】82-1110

◆ハンセン病元患者のご家族の皆様へ〜補償金の請求期限が延長されました〜
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が改正され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。
支給対象になる方:平成8年3月31日までの間に「ハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方」と下記の(ア)〜(キ)の関係のあったことがある方であって、現在、生存されている方

詳しいことは、下記の「厚生労働省補償金相談窓口」までお問い合わせください。

問合せ:厚生労働省 補償金相談窓口
【電話】03-3595-2262

◆令和7年5月26日 改正戸籍法施行
戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることとなりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

通知の振り仮名が正しいときは、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が誤っているときは、施行日から1年以内に限り、正しい振り仮名を市区町村長に届け出してください。

戸籍の振り仮名制度について詳しくは法務省ホームページでご案内していますのでご参照ください。

お問い合わせ:住民課 窓口係
【電話】82-1717