くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した定額減税補足給付金について、「支給額に不足が生じた人」などを対象に追加の給付金を支給します。

◆支給対象者
◇定額減税しきれず不足額が生じた人
令和6年分所得税と定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と、当初の調整給付額との間で差額が生じた人に対して、その差額を支給します。

◇青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の人で、定額減税や令和5年度、令和6年度低所得世帯向け給付などのいずれも対象とならなかった人
1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
※合計所得金額1805万円超の人は、対象となりません。

◆支給方法と支給時期
◇申請が必要ない人
(1)支給対象者で、過去に本市で給付金の支給を受けたことがある人には、7月中旬ごろにはがきで「支給通知書」を送付します。記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。8月中旬から順次、支給を予定しています。

(2)(1)以外の支給対象者には、7月下旬ごろに水色の封書で「支給確認書」を送付します。必要事項を記入し10月31日までに返送してください。8月下旬から順次、支給を予定しています。

◇申請が必要な人
令和6年1月2日以降に北九州市に転入し、令和7年1月1日時点で北九州市に住んでおり、支給対象者にもかかわらずお知らせが届かなかった人は、10月31日までに申請書の提出が必要です。
詳細は問い合わせを。
※詳しくは本紙をご覧ください。

問い合わせ:北九州市定額減税補足給付金コールセンター
フリーダイヤル【電話】0120-034-553
月〜金曜日(祝・休日は除く)の9〜17時