- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県飯塚市
- 広報紙名 : 広報いいづか 令和7年6月号
■減免制度について
災害を受けた人、生活保護を受給されている人など、市県民税の納付が困難と認められる人については、一定の条件のもとで関係書類を審査し、減免の可否を決定します。
減免の対象となる税額は、原則、減免申請が提出された日以降に到達する納期分から対象となります。
■確定申告及び市県民税(住民税)申告をされていない年金受給者の人へ
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金所得以外の所得金額が20万円以下のため確定申告が不要となった人でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除などの控除以外に、生命保険料や地震保険料などの控除がある場合、申告することにより、市県民税(住民税)の計算に反映されます。申告が必要な人は、お早めに申告されますようお願いします。
■令和7年度から適用される個人住民税の主な税制改正について
1.同一生計配偶者の定額減税の実施
合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である納税義務者の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、納税義務者の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
2.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
(1)子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
令和6年12月31日時点で、下記(1)または(2)に該当する人が認定住宅等を取得し、令和6年中に居住の用に供した場合に、借入限度額を最大1,000万円まで引き上げることとされました。条件に該当しない場合の借入限度額は、改正前の限度額で算定されます。
[1]19歳未満の扶養親族を有する人
[2]本人が40歳未満で、かつ、配偶者を有する人、または、本人が40歳以上で、かつ、40歳未満の配偶者を有する人
(2)新築住宅の床面積要件を緩和する措置
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。
問合せ:税務課 市民税係
【電話】(内線)1058~1061