くらし [税務課からのお知らせ]令和7年度の固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在で、市内に土地・家屋・償却資産を所有している個人または法人に対して課される税金です。

(1)土地・家屋価格等縦覧
帳簿の縦覧固定資産税の基礎になる土地や家屋の所在・面積・価格などを載せた「土地・家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。
※納税義務者の住所や氏名など個人を特定できる情報や税額は載っていません。
縦覧期間:4月1日(火)~6月2日(月)8時30分~17時
※土日祝日を除く
対象:本市から固定資産税を課税されている個人(法人)
※土地に課税されている個人(法人)は土地の縦覧帳簿を、家屋に課税されている個人(法人)は家屋の縦覧帳簿を見ることができます。
※本人と確認できるもの(納税通知書やマイナンバーカード、運転免許証など)を持ってきてください。
※代理人の場合は委任状(法人の場合は代表者印を押印した委任状)が必要です。

(2)固定資産課税台帳の閲覧
自分の固定資産課税台帳を見ることができます。賃借権などの権利を持つ人(借地人、借家人など)も、関係がある部分を見ることができます。
対象:市内に固定資産を所有する個人または法人、借地人・借家人など※本人と確認できるもの(納税通知書やマイナンバーカード、運転免許証など)を持ってきてください。
※借地人・借家人の場合は、本人と確認できるものに加え、権利を証明するもの(契約書など)を持ってきてください。
※代理人の場合は委任状(法人の場合は代表者印を押印した委任状)が必要です。

(3)路線価の公開
路線価とは、街路ごとの標準的な宅地1平方メートル当たりの価格です。この路線価を基に宅地の評価をします。

(4)共有者用納税通知書の発送
2人以上で共有している固定資産については、代表者以外の人にも納税通知書(共有者用)を送付します。これは、固定資産を2人以上で共有している場合、共有者全員が連帯納税義務者となるので、代表者以外の所有者にも課税の内容を確認してもらうためです。
※共有者用納税通知書は、税金を納めるための納付書ではありません。納付書は、二重払いを防止するため、代表者にのみ送付します。

(5)固定資産税の納付期限
[第1期]6月2日(月)
[第2期]7月31日(木)
[第3期]12月25日(木)
[第4期]令和8年3月2日(月)

(6)評価額に不服がある場合
固定資産評価審査委員会へ審査を申し出ることができます。ただし、一定の制限がありますので、詳しくは問い合わせください。
申出期間:4月1日(火)から納税通知書(5月上旬に郵送予定)を受け取った日の3か月後まで(その日が土日祝日の場合は翌開庁日)

問合せ:
(1)~(5)税務課固定資産税係
【電話】85-7111
(6)行政委員会事務局固定資産評価審査委員会
【電話】85-7172