くらし 令和7年度(令和6年分)市・県民税 申告はお早めに 3月17日(月)まで

市・県民税の申告は国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを決定するための基礎資料になります。保育所への入所、各種公営住宅への入居などの申請に必要な証明の発行にも申告が必要となりますので、忘れずに申告してください。収支内訳書や医療費控除の明細書は事前に作成をお願いします。
申告は郵送でもできます。発熱や咳等の症状がある他、体調がすぐれない場合には後日申告ください。

●市・県民税申告が必要な人
令和7年1月1日現在、大川市に居住し次にあてはまる人
・営業、農業、不動産、その他の所得があった人(所得20万円以下でも申告が必要)
・給与所得者や公的年金などの受給者で、勤務先から大川市へ給与支払報告書が提出されていない人や、給与や公的年金以外に所得があった人、源泉徴収票に記載されていない控除を受けようとする人
・国保・後期高齢者医療保険に加入している人とその世帯主(収入がない人も申告が必要)
※確定申告をする人は、市県民税申告をする必要はありません。

●申告に必要なもの
・令和6年中の所得を証明するもの(給与所得や公的年金の源泉徴収票の原本、収支内訳書など)
・控除のために必要な証明、領収書など
・本人名義の口座(所得税の還付を受ける人のみ必要)
・マイナンバー(個人番号)を確認できる書類
申告者(納税義務者)、控除対象配偶者、扶養親族や事業専従者のマイナンバーが必要になります。
次のAかBどちらかの書類を持参してください。※確定申告する場合も必要です。
A.マイナンバーカード
B.番号確認書類(通知カードなど)と身元確認書類(運転免許証など)
※代理人が申告する場合は、代理人の身元確認書類、および委任状も必要です。

■確定申告は大川税務署へ(2月17日(月)~3月17日(月))
次の内容の確定申告については、税務署での申告をお願いします。なお、確定申告会場ではスマートフォンをお持ちの方は、原則ご自身のスマートフォンにより、ご自身で申告書の作成を行っていただきます。
・株式の売却による譲渡所得、先物取引による所得の確定申告
・不動産の売却・贈与税についての確定申告(上記期間の木曜日、金曜日のみ)
・配当所得のある確定申告→住宅借入金等特別控除のある確定申告
・過年分〔令和5年分以前〕の確定申告→亡くなられた人の確定申告→青色申告

■市・県民税申告受付日程
場所:市役所別館会議室
申告会場:市役所北側別館会議室
申告期間:2月17日(月)~3月17日(月)
※土曜、日曜、祝日を除く
受付時間(開場8時30分):9時~11時30分、13時~16時
※2月21日(金)と3月7日(金)は、19時まで受付を延長します。正面玄関は18時に閉鎖されますので、別館出入口から入場ください。

◇ネットで申告の事前予約ができます(2月19日(水)~3月13日(木))
市・県民税の申告は予約ができます(一部期間除く)。予約はインターネットからのみとなります。お電話での予約はできませんのでご了承ください。
PC・スマートフォン等で下記予約フォームのURLもしくは二次元コードにアクセスし、予約してください。
大川市のホームページにも掲載しています。
予約フォーム:【URL】https://logoform.jp/form/4QpG/sinkoku2025ookawa
案内に従い、予約フォームの入力をしてください。
予約対象期間:2月19日(水)~3月13日(木)(土日祝は除く)
予約開始日時:2月7日(金) 9時
※収支内訳書、医療費控除明細書等をご提出予定の方で計算・作成ができていない方は受付できませんのでご注意ください。

「市・県民税申告」と「所得税還付申告」の事前申告(2月3日(月)~7日(金))は市役所別館会議室で受付を行います。詳しくは市報1月号をご確認ください。

■申告用納付済証明書を送付しています
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を普通徴収(納付書または口座振替)で納付した人には「申告用納付済証明書」を1月下旬に送付しています。
昨年度より、特別徴収分(年金天引き)については、記載がありません。
各年金支払者から送付される源泉徴収票の「社会保険料の額」をご確認ください。

問合せ:
市民課国保年金係【電話】85-5504
健康課介護保険係【電話】85-5522

■医療費控除を受ける人へ
~高額療養費の支給申請を忘れずに~
国民健康保険の「高額療養費」は医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に該当します。医療費控除の申告後に高額療養費の申請をすると再度申告が必要となる場合がありますので、申告の前に高額療養費の支給申請をしてください。

問合せ:市民課国保年金係
【電話】85-5504

■〔要介護1~5で65歳以上の人〕障害者控除があります
身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、要介護1~5の認定を持つ65歳以上で「障害者に準ずる状態」と認定された人は、所得税や市県民税の申告で障害者控除を受けることができます。認定には健康課での申請が必要です。

問合せ:健康課介護保険係
【電話】85-5522

問合せ:
市・県民税に関すること…税務課市民税係【電話】85-5512
所得税に関すること…大川税務署【電話】87-2125