くらし 消費生活センターNEWS 行橋市民はだまされない

◆定期購入のトラブル
定期購入「返品」だけでは解約になりません
広告で見た健康食品を注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると請求書が届いた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から支払い請求の通知が届いた。

低価格やお試し価格等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。1回分しか注文していないからと商品を勝手に返品したり受取拒否しても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。

◆一人で悩まず、まずは相談
センターでは、消費生活の情報提供やトラブル解決のサポートを行っています。お気軽にご相談ください。
行橋市広域消費生活センター
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