くらし 住み続けたいまち、快適なまち、居心地の良いまちをめざして 古賀市まちづくり基本条例

誰もがお気に入りのまちで暮らしたい||。では、「まちづくり」は誰がするのでしょう?
その答えは「古賀市まちづくり基本条例」に書いてあります。
この条例は、いわば「まちづくりのルールブック」。市民等・議会・行政がどのような役割を持ち、どのような手段でまちづくり(住民自治)を実現するかを定めています。

◆条例で定める「まちづくり」とは 住みよいまちをつくるための公益的な活動

◆条例で定める「まちづくり」の3つのルール
(1)情報共有
まちづくりに関する情報を共有すること
(2)共働
お互いに理解を深め、共通の目標に向かって対等な立場でまちづくりに取り組むこと
(3)市民参画
行政が実施する活動に、市民等が意見を述べたり提案したりすること

平成29年4月に施行されたこの条例は、4年を超えない範囲で検証することになっていて、令和6年度には2回目となる検証が行われました。
その結果「条文改正の必要はない」ものの、条例の周知徹底に努めることなど4つ提言がなされました。

◆条例に対する提言「4つのポイント」
(1)本条例の普及啓発に努めること
リーフレットをリニューアルし、幅広い世代に浸透するよう取り組むこと。
(2)継続的かつ効果的な情報発信に努めること
ホームページやSNSなどを駆使し、継続的かつ効果的な情報発信に取り組むこと。
(3)参画機会の保証など環境整備に努めること
まちづくりに関わることができる多様な機会の保障などに取り組むこと。
(4)本条例の推進・検証に努めること
市民アンケートやワークショップなど、市民の声を活かす検証に継続して取り組むこと。

・まちづくり基本条例や委員会の議事録・提言はこちら
※QRコードは広報紙をご覧ください。

全員参加のまちづくり。ともに話し、考え、明るい未来をつくっていきましょう。

問合せ:まちづくり推進課
【電話】092-942-1165